○豊頃町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和元年9月27日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世代が安心して妊娠・出産・子育てができるよう、母子保健及び子育てに関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援を構築するために、豊頃町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センターが行う事業について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 センターを豊頃町役場庁舎内に置く。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、妊産婦・乳幼児並びに満18歳までの子どもとその保護者とする。
(事業の内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情把握に関すること。
(2) 妊娠・出産・子育て発達の相談に応じ、情報提供、助言、保健指導を行うこと。
(3) 支援プランを策定すること。
(4) 保健・医療・福祉・教育・保育その他の子育て支援を提供している地域の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健の実施に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(職員の配置)
第5条 センターに、管理責任者及び保健師等の専門職を置く。
2 管理責任者は、福祉課長をもって充てる。
(職員の責務)
第6条 センターの事業に従事する者(以下「職員」という。)は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 職員は、対象者の情報を共有し、その活用を図る必要があるときは、当該対象者から個人情報を目的の範囲で利用する旨の了解を得なければならない。
(2) 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を保護し、業務以外に用いてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月22日訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。