○豊頃町児童福祉法施行細則
令和2年3月9日
規則第1号
豊頃町児童福祉法施行細則(平成19年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(通所給付決定の申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。
3 町長は、通所給付決定を受けた者が法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受ける場合は、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第8号)によるものとする。
2 前項の届出書を提出しようとする者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けているときは、当該届出書にこれを添付しなければならない。
(通所給付決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第9号)によるものとする。
2 前項の通所給付決定の取消しを受けた者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けているときは、当該通知に係る通所受給者証の返還期日までにこれを返還しなければならない。
(通所受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)によるものとする。
2 肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けた者は、その有効期間内において、これを破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書により町長に申請し、再交付を受けることができる。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第10条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所支援の額の特例)
第12条 法21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(次項において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に通所受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第13号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第14条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第15号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。
3 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第16条 町長は、法第6条の2の2第9項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第20号)により当該変更の対象となる児童の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第18条 町長は、法第56条第2項の決定により障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置に係る費用の額については、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及び「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書により町長に申請しなければならない。
(様式の変更)
第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の際、施行前の規定に基づき行われた処分、申請等は、施行後の相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。