○豊頃町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第13号
(目的)
第1条 少子化、核家族化が進む中、仕事と育児の両立のため、地域において会員同士が育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことを支援する豊頃町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定め、安心して子育てができる環境づくり及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 町は、事業を円滑に実施するため、豊頃町子育て支援所の職員をアドバイザーとして、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集及び登録に関すること。
(3) 援助活動の調整に関すること。
(4) 援助活動の研修及び指導に関すること。
(5) 援助活動に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要と認められる業務。
2 町は、事業の推進上必要な補償保険に加入し、当該保険料を負担する。
(会員)
第3条 会員は、事業の趣旨を理解し、町内に居住する次に掲げる者で、町長の承認を得た者とする。
(1) おおむね生後6か月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)の育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)
(2) 子育ての経験があり、事業に対し理解と熱意を有する者で育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)
(会員の登録及び資格の喪失、退会等)
第4条 会員として登録しようとする者は、事業会員登録申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 次の各号に該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 次条に規定する責務に違反したとき。
(3) その他、会員としてふさわしくない行為や、事業の目的に反する行為を行ったとき。
4 会員が退会しようとするときは、事業退会届(別記様式第4号)に会員証を添えて、町長に届け出なければならない。
(会員の責務等)
第5条 会員又は会員であった者は、援助活動で知り得た他の会員又は会員であった者に関する秘密を漏らしてはならない。
2 援助活動中は、対象児童の安全確保に努めなければならない。
3 援助活動中に事故が生じたり、対象児童に異常を認めた時は、その依頼会員に連絡し、状況に応じて適切な処置をとるとともに、速やかにアドバイザーに報告しなければならない。
4 会員は、本事業に係る場合、必ず会員証を携帯しなければならない。
(援助活動の内容)
第6条 援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、学童保育所及び小学校等への送迎、始業時間前又は終業時間の対象児童を預かること。
(2) 通院、家族の介護、看護、冠婚葬祭など保護者の都合により一時的に対象児童を預かること。
(3) その他会員の育児の支援のために必要な援助
2 対象児童の預かりは、原則として提供会員の自宅において行うものとする。ただし、子どもの安全が確保できる施設など会員間で合意がある場合は、この限りでない。
3 援助活動は、対象児童の宿泊を伴わないものとする。
5 依頼会員は、提供会員に対し、前項の規定により決定された援助活動以外の援助を要求してはならない。
(援助活動時間)
第7条 援助活動時間は、12月29日から翌年1月3日までを除く、午前7時から午後8時までとし、1日の利用時間数は、子どもや提供会員の負担を考慮して、7時間を限度とする。
2 土・日・祝日の利用については、会員登録時に援助が可能とした会員に対して、アドバイザーが依頼するものとする。
(援助の依頼及び調整等)
第8条 援助の依頼は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとし、援助を必要とする日の1か月前から3日前までの間にアドバイザーに対して申込むものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
3 利用調整後に、依頼会員が利用を取り消す場合若しくは提供会員が援助できなくなった場合は、速やかにアドバイザーに連絡するものとし、提供会員が援助できなくなった場合、アドバイザーは、代わりの提供会員に連絡を取り、前項に規定する調整を行うものとする。
(援助活動の報告)
第9条 援助を行った提供会員は、事業援助活動に関する報告書(別記様式第7号)を作成し、援助を受けた依頼会員の確認を受け、翌月10日までにアドバイザーに提出するものとする。
(援助活動の利用料金等)
第10条 依頼会員は、援助活動を利用した場合、援助活動に対する利用料金を提供会員に援助活動終了後速やかに支払うものとする。ただし、援助活動が長期にわたる場合であって、提供会員の了解があるときは、依頼月内を限度として支払うことができる。
2 利用料金は30分を1単位300円とする。
3 時間を延長した場合は、30分以内であっても1単位として換算し、利用料金として支払わなければならない。
4 第8条第3項による利用の取消しをした場合、利用料金は次のとおりとする。
(1) 前日までに連絡をした場合は、無料とする。
(2) 当日の取消しについては、予定していた利用料金の半額を後日、提供会員に支払うものとする。
(3) 無断で取消した場合は、予定していた利用料金の全額を後日、提供会員に支払うものとする。
5 同時に複数の対象児童を提供会員に預ける場合、2人目からの利用料金を半額とする。
6 依頼会員は、提供会員が援助活動を行うために必要な交通費について、実費相当を支払うものとする。
7 対象児童の食事(ミルクを含む。)、おやつ、おむつ等は依頼会員が用意するものとする。ただし、やむを得ず提供会員が用意する場合は、依頼会員は、その実費を提供会員に支払うものとする。
(事故等の対応)
第11条 会員の援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。
2 会員は、援助活動中生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括加入しなければならない。
3 会員の事故に伴う賠償責任は、ファミリー・サポート・センター補償保険の補償範囲内で行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。