○豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たに第1号会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに第1号会計年度任用職員(以下「第1号職員」という。)となった者の号給は、条例第4条第4号の規定により決定された職務の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第1号職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、豊頃町の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第9号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たに第1号職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たに第1号職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第10条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける第1号職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 条例第30条に規定する職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める職員の報酬については、別表第2に定めるところにより報酬額を定めることができる。

3 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された第2号職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(時間外勤務に係る報酬)

第9条 条例第5条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第5条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第10条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第11条 条例第8条において準用する豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される第1号会計年度任用職員(以下「第1号職員」)の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

2 条例第8条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第8条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第2項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第5条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第6条に規定する休日勤務に係る報酬の額

4 条例第8条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、日額及び時間額支給の職員については「100分の50100分の52.5」とし、月額支給の職員については6月支給する場合においては「100分の100100分の105」、12月に支給する場合においては「100分の110」とする。

(報酬の支給)

第12条 条例第9条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められている第1号職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている第1号職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに第1号職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した第1号職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第13条 第1号職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬並びに通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該第1号職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第14条 条例第10条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該第1号職員について定められた勤務時間を豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第15条 時間額で報酬が定められた第1号職員が有給の休暇を取得したときは、当該第1号職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給)

第16条 第3条から第8条の規定は、新たに第2号会計年度任用職員(以下「第2号職員」という。)となった者について準用する。この場合において、第3条第1項中「条例第4条第4号」とあるのは、「条例第15条」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第17条 条例第19条において準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給される第2号職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第18条 条例第20条において準用する給与条例第10条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、豊頃町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第5条に規定する勤務とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第19条 条例第23条において準用する給与条例第13条第1項、第3項、第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当及び条例第24条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第20条 条例第26条において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される第2号職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第10条第2項及び第13条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月6日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月23日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

号給

号給

事務員

高校卒

21

180

事務補助員

高校卒

21

131

地域づくり推進員

高校卒

47

145

簡易郵便局員

高校卒

79

161

簡易郵便局補助員

高校卒

57

57

こどもプラザ副館長

高校卒

114

114

(主任)保育士

短大卒

29

180

保育員(有資格)

短大卒

25

92

保育補助員(無資格)

高校卒

21

45

清掃員

高校卒

22

22

防疫作業員

高校卒

58

58

歯科衛生士

短大卒

39

180

歯科衛生士補助員

短大卒

35

35

看護師・検査技師

短大卒

35

35

保健師・助産師

短大卒

39

66

管理栄養士

短大卒

33

180

栄養士

短大卒

25

25

まごころ通信員

高校卒

34

34

技術員

高校卒

21

180

測量補助員

一般測量

高校卒

26

26

一般測量補助

高校卒

21

21

要伐開・毎木調査

高校卒

58

58

草刈・伐木作業員

草刈機

高校卒

67

67

草刈機補助

高校卒

35

35

伐木作業機

高校卒

116

116

手刈機

高校卒

35

35

手刈機補助

高校卒

21

21

土木作業員

高校卒

58

58

土木作業補助員

高校卒

27

27

除雪作業員

高校卒

39

39

運転員

高校卒

71

180

運転補助員

ダンプ

高校卒

54

67

スクールバス

患者輸送車

高校卒

38

58

患者輸送車補助

高校卒

34

54

施設主任作業員

高校卒

39

39

施設作業員

高校卒

33

33

施設軽作業員

高校卒

23

23

学校用務員

高校卒

77

114

外国語指導助手

大学卒

120

180

外国語活動指導員

短大卒

25

180

教育推進員

大学卒

114

114

特別支援教育支援員

大学卒

104

104

郷土資料調査研究員

大学卒

94

94

資料整理員

高校卒

21

59

図書館司書

短大卒

21

180

体育施設管理員

高校卒

54

54

施設監視員

高校卒

23

23

主任調理員

高校卒

79

79

調理員

高校卒

54

73

調理補助員

保育所

高校卒

28

28

給食センター

高校卒

38

38

管理専門員

高校卒

130

130

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第2(第8条第2項関係)

職務の特殊性による報酬基準表

職種

単位

金額

医師

日額

38,000円

身体障害者相談員・知的障害者相談員

年額

25,000円

保育所医・保育所歯科医

年額

66,000円

排水機場運転員

年額

70,000円

教育研究所

所長

年額

28,000円

次長

年額

23,000円

所員・研究員

年額

19,000円

交通安全推進員

月額

20,000円

交通安全(特別)指導員


会議等に出席した場合

日額 3,000円

交通指導に従事した場合

時間額 1,500円

消費生活相談員

月額

18,000円

福祉施設管理員

月額

23,000円

農業施設管理員

月額

23,000円

生涯スポーツ指導員

日額

2,500円

大津分遣所管理員

月額

90,000円

バイオマス事業アドバイザー

日額

7,500円

樋門・樋管管理人 ※

年額

1門につき 19,000円

海岸樋門管理人 ※

年額

38,000円

看護師(新型コロナワクチン接種従事者)

時間額

3,000円

備考 ※については、巡回時については時間額2,400円、洪水時における臨時操作については、樋門・樋管管理人については時間額2,200円に管理樋門数ごとに次の額を加算した額を((1)1~2門 1,000円、(2)3門以上 1,300円)、海岸樋門管理人については1回につき7,500円を支給する。

豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月27日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第8号
令和3年5月17日 規則第10号
令和3年12月6日 規則第21号
令和4年3月23日 規則第12号
令和4年9月8日 規則第24号
令和5年3月7日 規則第2号
令和5年11月30日 規則第19号