○豊頃町建設工事執行規則

令和2年3月27日

規則第6号

豊頃町建設工事執行規則(昭和63年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(付帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成等に関する工事をいう。

(土地又は物件の取得)

第3条 町長は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。

(工事の施工方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれを併用して施工する。

(直営工事)

第5条 次に該当する建設工事は、直営をもって施工する。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 急施その他の事由で請負契約を締結し得ないもの

(3) 請負に付すことが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。

(委託工事)

第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。

(契約の締結)

第7条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記様式第1号別記様式第2号を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号。以下「財務規則」という。)第91条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(前金払)

第8条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の率又は額、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第9条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

(損害保険)

第10条 町長は、建設工事の種類、その施工の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付けさせることができる。

2 前項の場合においては、第8条の規定を準用する。

(跡請保証)

第11条 町長は、建設工事の種類及びその施工の時期により、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせることができる。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 第8条の規定は、前2項の跡請保証について準用する。

(工事の着手及び完成)

第12条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。

2 請負人は、建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(工事監督員)

第13条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員(財務規則第99条第1項の規定による契約担当者又は契約担当者から工事の施工について監督を命ぜられた職員をいう。)を定め、請負人に通知しなければならない。

2 工事監督員は、町長の命を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第99条の規定による一般的職務を行うほか、次に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の執行に当たり、設計図書と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。

(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施工するため使用している下請負人、労働者等について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 町長は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第14条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは出来高部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。

3 町長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は何分の出来形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第15条 町長は、建設工事を施工するときは、工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示するものとする。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の豊頃町建設工事執行規則(以下「旧規則」という。)の規定により契約が締結された建設工事については、なお従前の例による。ただし、旧規則の規定に基づく様式については、この規則の相当規定に基づく様式によることができる。

(令和2年10月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第30号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年1月6日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊頃町建設工事執行規則

令和2年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)