○豊頃町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(休日)
第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第10条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、14日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(第2号職員の年次有給休暇)
第13条 第2号職員には、年度ごとにおける年次有給休暇として20日間を与えるものとする。ただし、年度の途中で任用された者の当該年次有給休暇は、その任用月数を12で除した数に20を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入した日数)とする。
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第14条 条例第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定は、6か月以上継続して勤務している者(前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた場合、その日を含む継続勤務期間)に限る。
3 町長が特に認める場合は、前項の規定によらないことができる。
(特別休暇)
第15条 豊頃町職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)別表に規定する特別休暇については、第2号職員に準用し、同表特別休暇の部第1項、第17項から第21項までについては、第1号職員に準用する。
(介護休暇)
第16条 条例第15条及び勤務時間規則第11条の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間規則第12条中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届(承認願)(勤務時間規則第15条(別記様式第1号))により任命権者に届け出(請求)しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事情によりあらかじめ届け出(請求)できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(休暇の承認の決定)
第19条 勤務時間規則第17条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(その他の事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 194日以上 | 169日から193日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 10月を超え1年以下 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
8月を超え10月以下 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
6月を超え8月以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。