○豊頃町高齢者等補聴器購入費助成事業実施要綱
令和2年3月23日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下がある高齢者及び聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けることのできない難聴児等(以下「軽度難聴児等」という。)に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより、高齢者のコミュニケーションの確保とともに生活支援及び社会参加の促進並びに軽度難聴児等の言語訓練及び生活適応訓練の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町が備える住民基本台帳に記録されており、現に本町に居住している満65歳以上の者
(2) 町内に住所を有し、医師が補聴器を必要と認めた18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満の者又は1耳の聴力レベルが50デシベル以上、他耳の聴力レベルが90デシベル未満の者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める者については、助成の対象とすることができる。
(助成金の額)
第3条 補聴器購入費助成金の額は、30,000円を限度とし、購入額が30,000円に満たない場合は、購入実額とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊頃町高齢者等補聴器(購入・修理)費助成金交付申請書(別記様式第1号)に、購入費の領収書を添付し町長に提出しなければならない。
2 申請は、対象者1人につき1回を限度とする。
(台帳の管理)
第6条 町長は、支給の状況を明確にするため、豊頃町高齢者等補聴器購入費助成台帳(別記様式第3号)を整備するものとする。
(再申請)
第7条 軽度難聴児等で既に購入費助成を受けている補聴器の再取得にかかる申請については、前回の助成決定日より5年を経過していない場合は、原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能の場合、再取得の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が軽度難聴児等の言語訓練及び生活適応訓練上の使用効果が認められる場合に限り、再取得にかかる申請が可能であるものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、豊頃町高齢者等補聴器購入費助成事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、施行日以後に購入した補聴器について適用する。
附則(令和3年2月24日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月1日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。