○新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する要綱

令和2年6月11日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町介護保険条例(平成12年条例第8号)附則第7条に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者に係る介護保険料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく介護保険料減免の対象者は、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(保険料の減免額)

第3条 豊頃町介護保険条例附則第7条の規定により、保険料の減免を行う場合の保険料の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する要綱

令和2年6月11日 告示第26号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月11日 告示第26号