○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る豊頃町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年5月29日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町国民健康保険税条例(昭和35年条例第10号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 減免する額は、次の各号に定める区分によるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険税の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額
世帯の主たる生計維持者分の令和3年中の合計所得金額 | 割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
2 前項第2号に規定する事由により保険税の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この要綱に基づく保険税の減免は行わないものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。