○新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における豊頃町立学校職員の在宅勤務実施要領

令和2年3月6日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における豊頃町立学校職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 在宅勤務の対象職員は、次のとおりとする。

(1) 妊娠中の職員が、保健指導・健康診査を受けた結果、主治医や助産師から在宅勤務をするよう指導を受けた職員

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める職員

(対象業務)

第3条 在宅勤務の対象業務は、次のとおりとする。

(1) 臨時休業期間中における家庭学習教材の作成

(2) 教材研究(授業準備、指導案の作成)

(3) 次年度の教育計画の作成

(4) 分掌業務

(5) 成績処理、指導要録等の作成に関する業務

(6) その他実施期間中に行わなければならない業務

(勤務時間)

第4条 在宅勤務日の1日の勤務時間は、7時間45分とする。

2 年次有給休暇及び災害事故休暇等の特別休暇の併用は可能とする。

(勤務命令)

第5条 在宅勤務の実施単位は1日又は1時間単位とし、校長は、在宅勤務で従事する業務量を指定して、別記様式第1号「在宅勤務命令簿」により命ずるものとする。

(在宅勤務実施場所)

第6条 在宅勤務を実施する場所は、在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)の自宅又は家族の住居(以下「自宅等」という。)に限るものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 個人情報等を含む業務を行う場合は、家族を含め第三者に業務の情報が漏洩することのないよう、細心の注意を払うものとする。

(実施報告)

第8条 実施職員は在宅勤務の実施後の直近の勤務日に別記様式第2号「在宅勤務実施報告書」を校長に提出するものとする。

(校務用パソコン等の持ち帰りによる業務の処理)

第9条 実施職員は、校長の承認を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の文書を自宅等に持ち帰ることができる。

2 実施職員は、職場の校務用パソコン(ログインパスワードが設定されているものに限る。以下「職場パソコン」という。)を自宅等に持ち帰り、業務を処理することができる。

3 実施職員は、前項の規定により職場パソコンを自宅等に持ち帰る場合、校長の承認を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の電子データを当該職場パソコンに記録することができる。

4 実施職員は、次の事項を遵守しなければならない。

ア 職場パソコンの紛失、破損等が発生しないよう適正に管理すること。

イ 個人所有のUSB等の外部記録媒体、LANケーブル、無線ルータ、スマートフォン等の通信機器を接続しないこと。

5 実施職員は、情報資産に関する障害及び事故が発生した場合には、速やかに校長に報告するものとする。

6 校長は、前項の規定により実施職員から報告を受けた場合には、速やかに教育長に報告するものとする。

(出勤簿の整理)

第10条 在宅勤務日における出勤簿の整理用語は、「在宅勤務」とする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年3月6日から施行する。

(令和2年4月7日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。

(令和2年4月20日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月13日から適用する。

(令和4年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における豊頃町立学校職員の在宅勤務実施…

令和2年3月6日 教育委員会訓令第1号

(令和5年5月26日施行)