○豊頃町国民健康保険条例の一部を改正する条例適用期間を定める規則
令和2年6月16日
規則第13号
豊頃町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用期限の特例)
2 豊頃町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)附則第3項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、本則の適用を受けるものとみなす。