○豊頃町ジュエリーハウス条例

令和2年12月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済の活性化、観光振興及び町民の多様な経済活動を支援するため、豊頃町ジュエリーハウス(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

豊頃町ジュエリーハウス

位置

豊頃町大津元町208番地12

豊頃町大津元町208番地13

豊頃町大津元町208番地14

豊頃町大津元町208番地15

豊頃町大津元町208番地16

(開館時間等)

第3条 施設の開館時間等は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、施設見学者並びにオープンスペースにおける個人の随時使用については、この限りでない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、施設の使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備付物件を汚損、き損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は許可の取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 施設が災害その他、公益上又は施設の運営上やむを得ない理由により使用できなくなったとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が定める特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(使用料の納期)

第8条 使用者は、町長が定める期日までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となった場合

(2) 第6条第3号により使用許可を取り消した場合

(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申し出があって、相当の理由があると認めた場合

(管理の委託)

第10条 町長は、使用者の利便を図るため町内に所在する団体等に、施設の維持管理の全部又は一部を委託することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設及び備付物件を汚損、き損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設使用料

区分

使用者

1時間使用

1日使用

1月使用

オープンスペース

(展示スペース)

町内

300円

2,000円

30,000円

町外

500円

4,000円

36,000円

(備考)

1 本表における1日とは、8時間以内をいう。

2 11月1日から4月30日までの使用料については、当該使用料に暖房料として20パーセントを加算した額とする。

3 オープンスペースにおける興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額に次の額を加算した額とする。

(1) 町内団体等 使用料に50パーセントを乗じて得た額

(2) 町外団体等 使用料に100パーセントを乗じて得た額

豊頃町ジュエリーハウス条例

令和2年12月8日 条例第22号

(令和2年12月8日施行)