○豊頃町立小中学校検定受検料助成金交付要綱
令和3年1月27日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町立小中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の検定の受検費用を助成することにより、受検機会の拡大と学力向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、検定の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定
(2) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定
(3) 公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定
(4) 小中学校の校長(以下「学校長」という。)が奨励するその他の検定
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象者は、豊頃町内に住所のある、前条各号に掲げる検定を受検した児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(助成対象経費等)
第4条 助成対象経費は、第2条各号に掲げる検定の受検料とし、助成金額は、助成対象経費の全額とする。ただし、他からの補助金その他の助成を受けているときは、当該補助金等を控除した額とする。
2 助成金の交付回数は、同一年度内において各検定試験につき、1人2回までとする。
(助成金の交付申請)
第5条 児童生徒が、小中学校を会場として実施される検定を受検する場合においては、保護者は、会場となる学校長に検定の申込みを行い、助成金の交付に係る事務を学校長に委任するものとする。
3 児童生徒が、小中学校以外の会場で実施される検定を受検する場合においては、保護者は児童生徒が検定を受検し合否通知を受理した日の属する年度中に、豊頃町検定受検料助成金交付申請書(別記様式第2号)に、受検したことを証明するもの(合否通知の写し等)を添付し、町長に助成金の交付申請をするものとする。
(助成金の交付決定の取り消し)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し交付を受けた金額の全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。