○豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年5月11日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、過疎地域の持続的発展を図るため、固定資産税の課税について、豊頃町税条例(昭和29年条例第8号)の特例を設けるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項に規定する過疎地域として公示された日(以下「公示日」という。)から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、当該特別償却設備等が新たに固定資産税を課することとなった年度から3か年度分の固定資産税に限り免除するものとする。

2 前項に規定する課税免除は、当該特別償却設備等の当該事業につき、規則で定めるところにより公害を防止するための適正な措置を講じていると町長が認めたものに対して行うものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該免除を受けようとする年の1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を、町長に提出しなければならない。

(1) 特別償却設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴って増加する常用雇用者の数

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(3) その他町長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽、その他不正の手段により、課税免除を受けたものと認めたとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この条例は、令和13年3月31日限りでその効力を失う。

3 この条例は、令和3年4月1日以降に新設又は増設された設備を製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供するものについて適用し、同日前に新設又は増設された設備を製造の事業、農林水産物等販売業、又は旅館業の用に供したものについては、豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成12年条例第33号)の例による。

(令和4年6月8日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

豊頃町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年5月11日 条例第8号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年5月11日 条例第8号
令和4年6月8日 条例第13号