○豊頃町固定資産税過納金返還金支払要綱

令和3年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により納税者に還付することができない税相当額(以下「過納金相当額」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者は、過誤納金相当額のあることを町長に確認された納税者とする。

2 前項の場合において、当該納税者が死亡し、相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。

3 町長は、過誤納金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(遡及期間)

第3条 過納金相当額は、支出を決定する日の属する年度から10年前までの年度まで遡及するものとする。ただし、この期間を超えるもので、返還対象者が所持する領収書等によって過納金相当額を算定できるものについては、この限りではない。

(返還金の額等)

第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過納金相当額

(2) 過納金相当額に係る遅延損害金相当額

2 前項第1号の過納金相当額の算定は、固定資産税課税台帳等によって算定するものとし、この場合において、固定資産税課税台帳にあるが収納簿がない場合には納付推定額として、固定資産課税台帳及び収納簿もない場合には、課税推定額として算定するものとする。

3 第1項第2号の過納金相当額に係る遅延損害金相当額は、当該各年度の各納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該過納金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受けるも者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。事実と相違する場合も、同様とする。

(1) 支払を受けた額に相当する額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号に係る遅延損害金相当額(民法(明治29年法律第89号)第404号に規定する法定利率)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊頃町固定資産税過納金返還金支払要綱の規定は、令和5年度の以後の年度分の固定資産税税について適用し、令和4年度分までの固定資産税等については、なお従前に例による。

豊頃町固定資産税過納金返還金支払要綱

令和3年4月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)