○豊頃町職員の勤務の軽減措置に関する要綱
令和3年5月10日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、負傷又は疾病により病気休暇の取得又は休職(以下「休職等」という。)をした豊頃町の一般職員(以下「職員」という。)が健康を回復し、復職する場合において、当該職員の健康管理のため、豊頃町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和50年規則第3号)第2条第7号の規定に基づき職務に専念する義務を免除すること(以下「勤務軽減措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務軽減措置の対象となる職員)
第2条 勤務軽減措置の対象となる職員は、30日以上の期間休職等をしていた職員のうち、復職に当たり一定の期間、勤務軽減措置が必要と認められる職員とする。
(勤務軽減措置の期間)
第3条 勤務軽減措置の期間は、復職の日から起算して30日以内とする。ただし、医師の診断等により軽減措置期間の延長が望ましいと判断された場合は、30日を限度に期間を延長することができる。
(勤務軽減措置の単位)
第4条 勤務軽減措置の単位は、半日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする場合は、1日につき4時間を限度とする。
2 軽減される勤務時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに接する時間に設定するものとする。
(軽減措置期間中の給与)
第5条 任命権者が勤務軽減措置を承認した場合は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第1号)の規定により給与の減額は行わない。
(勤務軽減措置の承認の申請)
第6条 勤務軽減措置の承認を受けようとする職員は、勤務軽減措置承認申請書(別記様式第1号)に医師の診断書等の書類を添えて、任命権者に申請するものとする。
(勤務軽減措置の期間等)
第8条 勤務軽減措置の承認を受けた職員は、勤務軽減措置承認簿(別記様式第3号)に記入申請し、承認を得るものとする。
(超過勤務等の禁止)
第9条 勤務軽減措置の承認を受けた職員は、当該勤務軽減措置も期間において、超過勤務及び当該勤務軽減措置の単位として指定された曜日及び時間帯における一切の勤務をしてはならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、勤務軽減措置に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。