○豊頃町立大津診療所条例施行規則
令和3年6月9日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町立大津診療所条例(昭和60年条例第19号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日及び診療時間)
第2条 豊頃町立大津診療所の診療日及び診療時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療日は、祝日を除き毎週木曜日とする。ただし、町が定めた日は休診日とする。
(2) 診療時間は、午後1時30分から午後2時30分までとする。
附則
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。