○豊頃町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱
令和3年6月2日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び豊頃町国民健康保険規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準額 生活保護法第11条第1項1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(3) 認定期間 規則第24条第2項に定める期間をいう。
(申請)
第3条 規則第25条に規定する国民健康保険一部負担金減免等申請書(以下「申請書」という。)に添えるその理由を証する書類は、次に掲げるものをいう。
(1) 収入申告書(別記様式第1号)、給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの
(2) 医師等の意見書(別記様式第2号)
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの
(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(審査)
第4条 町長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
2 世帯主が非協力的若しくは消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(認定)
第5条 規則第24条の事由による収入減少の認定は、申請があった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3か月の収入月額平均と、前年同時期の3か月の収入月額平均を比較して行うものとする。
2 規則第24条の事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3か月以下である世帯に対して行うものとする。
(減免等の決定)
第6条 減免等の決定は、次により行うものとする。
(1) 免除は、収入月額が基準額以下の世帯を対象とする。
(2) 徴収猶予は、前号に準ずる世帯で町長が必要と認めた世帯とする。
(減免等の対象となる診療及び期間)
第7条 減免等の対象となる診療は、入院療養とする。
2 認定期間を超えて引き続き減免等が必要なときは、新たに申請するものとし、減免等を必要とする療養の開始前に申請しなければならない。
(関係部局との連携)
第8条 療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な他法他施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など関係部局との連携を図るものとする。
(減免等証明書の発行等)
第9条 規則第26条の国民健康保険一部負担金減免等証明書(以下「証明書」という。)は、1回の申請ごとに作成し発行する。
2 減免等を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第10条 町長は、規則第27条の規定により、減免等の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取する。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。
(償還払いの取扱い)
第11条 町長がやむを得ない事情と認めた場合に限り、一部負担金減免における償還払いを行うものとする。その際、国民健康保険一部負担金償還払申請書(別記様式第3号)に必要事項を記載し、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理したときは、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。