○豊頃町新型コロナウイルス感染症PCR検査費助成事業実施要綱

令和3年6月9日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大や重症化を予防するため、感染及び重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患を有する者等を対象に、本人の希望によるPCR検査等(以下「検査」という。)の費用の一部を助成することにより、町民の安心・安全の確保を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、豊頃町内に居住し、現に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 基礎疾患(慢性の呼吸器疾患、心臓病(高血圧を含む。)、腎臓病、肝臓病、糖尿病等)を有する者

(3) その他町長が感染のリスクがあると認めた者

(助成対象検査)

第3条 助成対象検査は、新型コロナウイルスに関するPCR検査等で、医療保険の適用がない検査とする。

2 助成対象検査は、医師による診断結果を記載した結果報告書を発行できる医療機関又は検査機関で実施する検査とする。

3 助成対象検査は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、検査に要した費用から1,000円を控除した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊頃町新型コロナウイルス感染症PCR検査費助成金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して交付の可否及び助成金の額を決定し、豊頃町新型コロナウイルス感染症PCR検査費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査等)

第8条 町長は、助成金に関し必要と認めるときは、申請者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は調査を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前の検査に要した費用の助成については、なお従前の例による。

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豊頃町新型コロナウイルス感染症PCR検査費助成事業実施要綱

令和3年6月9日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)