○豊頃町総合評価落札方式実施要綱

令和3年5月1日

訓令第12―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、一般競争入札(以下「入札」という。)において、価格だけでなく価格以外の要素も総合的に考慮して落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事は、設計金額が5,000万円以上の豊頃町建設工事執行規則(昭和63年規則第2号)第2条に規定する建設工事のうち、工事の品質確保のために工事価格及び施工計画、施工実績、配置技術者及び地域貢献等(以下「技術提案」という)を総合的に評価するものが妥当と認められる工事

2 町長は、総合評価落札方式により難いと認めたときは、前項の規定に関わらず対象工事としないことができる。

(総合評価落札方式の選定)

第3条 総合評価落札方式の型式は、入札価格並びに同種工事の施工実績、工事成績、地域特性及び地域貢献等を総合的に評価する特別簡易型とする。

(豊頃町総合評価審査委員会)

第4条 総合評価落札方式の実施に当たり審議、評価を行うため「豊頃町総合評価審査委員会」(以下、「審査委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 審査委員会は、次の事項を所掌するものとする。

 落札者決定基準の設定

 技術提案の評価項目及び評価点の決定

 第5条に規定する学識経験者への意見聴取

(2) 審査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

(3) 審査委員会は、委員長が招集する。

(学識経験を有する者の意見聴取)

第5条 審査委員会は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ令第167条の10の2第4項及び第5項の規定による意見聴取について、地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)第12条の4の規定に基づく2名以上の学識経験を有する者から行った後、定めるものとする。

(1) 落札者決定基準を設定するにあたり、留意すべき事項を意見聴取する。

(2) 落札者を決定しようとするときに、改めて意見聴取が必要とした場合、当該落札者を決定しようとするときに意見聴取をするものとする。

(入札公告等において示す事項)

第6条 総合評価落札方式により入札を行うときは、基本的事項のほか次に揚げる事項を入札の公告及び入札説明書(以下「入札公告等」という。)において、明記するものとする。

(1) 当該工事が総合評価落札方式による工事であること。

(2) 技術評価点に関する評価項目及びその配点に関すること。

(3) 落札者の決定方法

(4) 総合評価に関する審査結果が公開されること。

(5) 技術提案の履行ができなかった場合の罰則に関すること。

(6) 技術評価点について疑義の照会ができること。

(入札手続)

第7条 申請者は別途定める入札参加資格審査申請要領により作成し、期限内に提出しなければならない。

(総合評価の方法及び落札者の決定)

第8条 総合評価落札方式で定める評価の方法及び落札者の決定について、次のとおりとする。

(1) 総合評価落札の方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札参加者が提出した技術提案書及び入札価格に基づいて、入札公告等において示す総合評価落札の方法及び落札者の決定方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

(2) 評価値の最も高い者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

(3) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(資料作成の説明)

第9条 町長は必要があると認めるときは、技術提案に係る資料の作成等について説明を行うことができる。

(資料のヒアリング)

第10条 町長は必要があると認めるときは、技術提案に関するヒアリングを実施することができる。

(技術提案の評価)

第11条 技術提案書の評価及び取り扱いは次のとおりとする。

(1) 技術提案の評価は、審査委員会が審査し、技術評価点を決定するものとする。

(2) 入札参加者の技術提案は落札者決定の根拠となることから、入札書と同様に扱い、その内容と評価は、開札までの間、秘密を保持しなければならない。

(技術提案の評価結果通知)

第12条 技術提案の評価結果は、落札者決定後、入札参加者に通知するものとする。

(責任の所在とペナルティー)

第13条 落札者は、町長の認めた技術提案に係る部分の適正な履行について責任を追うものとする。

2 町長は、落札者が提案内容を履行することができなかった場合で、その再度の施工が困難又は合理的でないと判断されるときは、契約金額の減額、契約の解除又は損害賠償請求を行うことができる。

(悪質な行為に対する措置)

第14条 入札参加者が提出した書類に虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合は、契約を行わず、又は契約を解除するとともに、必要に応じ、指名停止等の措置を講ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

豊頃町総合評価落札方式実施要綱

令和3年5月1日 訓令第12号の1

(令和3年5月1日施行)