○豊頃町総合評価審査委員会設置規程
令和3年5月1日
訓令第12―2号
(趣旨)
第1条 豊頃町が発注する総合評価落札方式における競争入札の技術審査に対し、中立かつ公正な審査・評価を行うため、豊頃町総合評価審査委員会(以下、審査委員会という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は次の事項を所掌する。
(1) 落札者決定基準の設定
(2) 技術提案の評価及び技術評価点の決定
(3) 地方自治法施行令第167条の10の2第4項に規定する学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)への意見聴取
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、豊頃町指名競争入札参加者指名選考委員会規程第2条に規定する委員を充てる。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、議事運営に必要があると認めるときは職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(特別委員)
第5条 委員長は、学識経験者の意見を聴くため、審査委員会に特別委員を置く。
2 特別委員は、意見聴取する事項に関し学識を有する者2名以上とし、町長が委嘱する。
(事務局)
第6条 審査委員会に、技術提案の内容を調査又は検討するため、事務局を置く。
2 事務局は、契約事務を担当する課を充てる。
3 事務局は、議事運営に必要があると認めるときは職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(会議)
第7条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席することにより成立する。
3 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に参考人として、学識経験者やその他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 審査委員長及び審査委員等並びに事務局は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。