○豊頃町建設工事等低入札価格調査実施要綱

令和3年6月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町が一般競争入札により建設工事等(豊頃町建設工事執行規則(令和2年規則第6号。)第2条の建設工事をいう。)の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低入札者」という。)を調査(以下「低入札価格調査」という。)のうえ落札者としないときの取扱いを定めることを目的とする。

(対象とする工事)

第2条 この要綱において、低入札価格調査の対象とする工事(以下、「対象工事」という。)は、原則として総合評価落札方式による建設工事等とする。ただし、その他の建設工事等であっても、豊頃町が当該制度の適用を必要と認めた工事は対象にできるものとする。

(調査基準価格の算定方法等)

第3条 建設工事等の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の調査基準価格の端数処理については、設計図書で算出する工事価格等(以下「工事価格等」という。)の端数処理に準じて処理するものとする。

3 前2項により調査基準価格を算出するため、調査基準価格算定調書(別記様式第1号)を作成するものとする。

4 調査基準価格を定めたときは、予定価格調書(別記様式第2号)に記載するものとする。

5 前項の調査基準価格は、入札終了までは公表しないものとする。

6 調査基準価格を設定したときは、公告、入札説明書、入札心得に記載し、入札執行の際に次のことを説明する。

(1) 調査基準価格を設定していること。

(2) 調査基準価格に満たない入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3) 調査基準価格に満たない入札を行ったものは、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格に満たない入札を行ったものは、事後の低入札価格調査に協力すべきこと。

(入札の執行)

第4条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合(第5条の規定により失格となった場合を除く。)、入札執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

(調査の実施)

第5条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留して入札を終了したときは、調査基準価格を下回る入札を行った者(以下「最低価格入札者」という。)により契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かを調査するため、次条に規定する豊頃町低入札価格調査委員会に依頼するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、最低価格入札者が工事の入札時に提出した工事費積算内訳書記載の各費目に100分の110を乗じて得た額が、次項に掲げた失格基準価格を下回る場合は、調査を実施することなく、当該入札を失格とする。

3 失格基準価格は、次の各号に定める額の合計に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の100分の87を超える場合にあっては、予定価格に100分の87を乗じて得た額とする。なお、端数処理については、工事価格等の端数処理に準ずる。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額

4 前項により、失格基準価格を算定するため、失格基準価格算定調書(別記様式第3号)を作成するものとする。

(低入札価格調査委員会)

第6条 前条に規定する最低価格入札者の履行にかかる調査を行うため、豊頃町低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。

2 調査委員会は、契約内容に適合した履行が確保できるか、最低価格入札者からの事情聴取、関係書類の徴取、関係機関への照会等の方法により調査する。

(調査結果の報告)

第7条 調査委員会は、前条第1項の調査が終了したときは、その結果を入札執行者に報告(別記様式第4号)しなければならない。

(落札者の決定)

第8条 調査委員会から前条の規定による調査結果の報告を受けた場合において、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたと報告を受けたときは、当該最低価格入札者を落札者として決定し、その旨を通知(別記様式第5号)するとともに、その他の入札者に対して最低価格入札者が落札者になった旨の通知(別記様式第6号)をするものとする。

2 調査委員会から前条の規定による調査結果の報告において、最低価格入札者の入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると報告を受けたときは、最低価格入札者を落札者とはせず、予定価格の制限の範囲内で入札を行った他の者のうち、最低の価格で入札を行ったもの(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、当該次順位者について、第5条から前条までの規定の例による手続きを行い、落札者を決定するまで、又は次順位者が存在しなくなるまで行うものとする。

3 前項の規定により落札者を決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知(別記様式第7号)を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知(別記様式第8号)をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨の通知(別記様式第9号)をするものとする。

4 第2項ただし書の規定により次順位者以降を落札者としたときの通知方法は、前項の例による。

(再度入札)

第9条 入札執行者は、最低価格入札者を落札者としなかった場合で、次順位者が存在しないとき又は前条第2項ただし書の手続きを行った結果、次順位者が存在しなくなったときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低入札価格調査の対象者を再度入札に参加させないものとする。

(決定後の措置)

第10条 調査対象工事の施工の履行を担当する課長は、第8条第1項又は第2項の規定により落札者が決定された場合は、監督体制の強化、厳格な検査の実施、その他契約の内容に適合した履行がされるために必要な措置を講ずるものとする。

2 調査委員会は、第8条第1項又は第2項の規定により落札者が決定された場合で、必要があると認めたときは、調査対象工事の施工の履行を担当する課長に対し、当該工事の施工状況、検査結果等について報告を求めることができるものとする。

3 調査対象工事の施工の履行を担当する課長は、前項の報告を求められたときは、速やかにその結果を調査委員会に報告しなければならない。

(その他)

第11条 調査基準価格及び失格判断基準の取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう、十分注意しなければならない。

第12条 要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第18号)

この要綱は、令和4年4月1日以降に公告を行うものから施行する。

様式 略

豊頃町建設工事等低入札価格調査実施要綱

令和3年6月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)