○豊頃町建設工事等低入札価格調査実施要綱
令和3年6月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町が一般競争入札により建設工事等(豊頃町建設工事執行規則(令和2年規則第6号。)第2条の建設工事をいう。)の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低入札者」という。)を調査(以下「低入札価格調査」という。)のうえ落札者としないときの取扱いを定めることを目的とする。
(対象とする工事)
第2条 この要綱において、低入札価格調査の対象とする工事(以下、「対象工事」という。)は、原則として総合評価落札方式による建設工事等とする。ただし、その他の建設工事等であっても、豊頃町が当該制度の適用を必要と認めた工事は対象にできるものとする。
(調査基準価格の算定方法等)
第3条 建設工事等の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の調査基準価格の端数処理については、設計図書で算出する工事価格等(以下「工事価格等」という。)の端数処理に準じて処理するものとする。
4 調査基準価格を定めたときは、予定価格調書(別記様式第2号)に記載するものとする。
5 前項の調査基準価格は、入札終了までは公表しないものとする。
6 調査基準価格を設定したときは、公告、入札説明書、入札心得に記載し、入札執行の際に次のことを説明する。
(1) 調査基準価格を設定していること。
(2) 調査基準価格に満たない入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(3) 調査基準価格に満たない入札を行ったものは、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 調査基準価格に満たない入札を行ったものは、事後の低入札価格調査に協力すべきこと。
(入札の執行)
第4条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合(第5条の規定により失格となった場合を除く。)、入札執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。
3 失格基準価格は、次の各号に定める額の合計に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の100分の87を超える場合にあっては、予定価格に100分の87を乗じて得た額とする。なお、端数処理については、工事価格等の端数処理に準ずる。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
(低入札価格調査委員会)
第6条 前条に規定する最低価格入札者の履行にかかる調査を行うため、豊頃町低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査委員会は、契約内容に適合した履行が確保できるか、最低価格入札者からの事情聴取、関係書類の徴取、関係機関への照会等の方法により調査する。
(再度入札)
第9条 入札執行者は、最低価格入札者を落札者としなかった場合で、次順位者が存在しないとき又は前条第2項ただし書の手続きを行った結果、次順位者が存在しなくなったときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低入札価格調査の対象者を再度入札に参加させないものとする。
3 調査対象工事の施工の履行を担当する課長は、前項の報告を求められたときは、速やかにその結果を調査委員会に報告しなければならない。
(その他)
第11条 調査基準価格及び失格判断基準の取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう、十分注意しなければならない。
第12条 要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第18号)
この要綱は、令和4年4月1日以降に公告を行うものから施行する。
様式 略