○豊頃町教育委員会情報機器等貸出要綱
令和3年7月5日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)が管理する教育用情報機器等(以下「情報機器等」という。)を豊頃町立小中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒に貸し出すことにより、学校が学習指導の一環として行う家庭学習を支援することを目的とする。
(貸出しを行う情報機器等)
第2条 貸出しを行う情報機器等の種別は、次のとおりとする。
(1) 学習者用端末及び端末充電用ACアダプター(以下「端末等」という。)
(2) モバイルWi-Fiルーター(データ通信SIMを附帯したもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、豊頃町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、家庭学習で必要であると認める情報機器類及びソフトウェア等
(利用者)
第3条 情報機器等の貸出しを受けることができる利用者は、豊頃町内の学校に在籍する児童生徒とする。
2 前条第2号に規定する情報機器等の貸出しを受けることができる利用者は、家庭におけるインターネット通信環境が整っていない世帯に属する者に限る。
(申出者)
第4条 情報機器等の貸出しを申出することができる者は、利用者を養育する者(以下、「保護者等」という。)とする。
(情報機器等の貸出期限)
第5条 情報機器等の貸出期限は、同意書の提出があった当該年度の終了する日までとする。
(費用)
第6条 端末等の貸出しは、無料とする。
2 一定期間占有する情報機器等の通信費その他の実費は、原則、保護者等の負担とする。
3 情報機器等の紛失及び破損により、貸出情報機器等を原状に復するために要する経費は、原則、保護者等の負担とする。ただし、教育長は、保護者等の属する世帯の経済的状況又は過失の割合等を考慮し、保護者等の負担すべき費用の一部又は全部を町教育委員会の負担とすることができる。
4 経年劣化による故障等、利用者及び保護者等の責めによらない故障等に係る修繕費用は、町教育委員会の負担とする。
(申出)
第7条 情報機器等の貸出しを希望する者は、豊頃町教育情報機器等借用に係る同意書(別記様式第1号)を、学校長に提出しなければならない。
2 前項の申出を受けた学校長は、同意書の写しを教育長に提出しなければならない。
(情報機器等の貸出し)
第8条 前条の申出を受けた学校長は、希望者に情報機器等を貸し出すものとする。
2 利用者1人が借りることができる貸出情報機器等は、第2条各号に掲げる情報機器等ごとに1台とする。
(返却)
第9条 保護者等は、貸出しを受けた情報機器等が第5条で定める貸出期限が到来したときは、速やかに当該情報機器等を学校へ返却しなければならない。
2 貸出中に利用者が所属する学校から転校しようとする場合は、情報機器等を返却しなければならない。
3 学校長は、学校の実態に応じて貸出期限を延長することができる。
4 返却された情報機器等に故障等の異変を認めた学校長は、町教育委員会へ速報を入れた後、利用者及び保護者等から詳細に事情を聴取して豊頃町教育情報機器等事故報告書(別記様式第2号。以下「事故報告書」という。)を作成し、教育長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者及び保護者等は、貸出しを受けた情報機器等の取扱いについて学校長の指導に従うとともに、細心の注意をもって情報機器等を管理しなければならない。
2 利用者及び保護者等は、貸出しを受けた情報機器等を家庭学習以外の目的で使用してはならない。
3 前項の家庭学習とは、単に家庭において学習することをいうのではなく、学校長が利用者に対して、学習指導の一環としてあらかじめ指示する活動を家庭において行うことをいう。
4 利用者及び保護者等は、貸出しを受けた情報機器等に対して次の各号のいずれも行ってはならない。
(1) 情報機器等に対して、設定やパスワード等を変更し、又は新たに設定し、若しくは削除すること。
(2) 情報機器等に新たなソフトウェアを導入し、又は既存のソフトウェアを削除すること。
(3) 情報機器等が個別に有するID又はパスワードを目的外に使用し、又は持ち出すこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報機器等の教育利用を阻害する一切のこと。
5 情報機器等の紛失又は破損若しくは異変を認めた利用者及び保護者等は、速やかに学校長へ申し出なければならない。
6 前項の申出を受けた学校長は、町教育委員会へ速報を入れた後、利用者及び保護者等から詳細に事情を聴取して事故報告書を作成し、教育長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年7月5日から施行する。