○豊頃町豊かな森づくり推進事業補助金交付規則

令和3年8月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町の豊かな森林を守り育て、森林資源の循環利用を推進し、もって森林の有する多面的機能の発揮のため、伐採跡地等の確実な植林を目的として行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、北海道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)に基づき、豊頃町内で実施する造林公共事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、豊頃町内に森林を所有する者とする。ただし、市町村及び大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)を除く。

(補助金額)

第4条 補助金額は、北海道が定める造林公共事業における標準経費に100分の26(ただし、森林環境保全整備事業実施要領に基づき実施した植栽のうち査定係数が180となるものについては100分の22、農山漁村地域整備交付金実施要領に基づき実施した植栽については100分の24)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。

(補助金の交付手続き等の委任)

第5条 補助対象者は、補助金の交付申請及び受領に係る権限を造林公共事業実施者に委任することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が指定した事項

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、別記様式第4号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が指定した事項

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知し、補助金を交付する。

(補助金の精算)

第10条 補助事業者は、補助金を受領し、補助対象者への精算が完了したときは、補助金精算報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定の取消及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業の執行に関し、補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(豊頃町民有林造林奨励補助規則の廃止)

2 豊頃町民有林造林奨励補助規則(平成13年規則第21号)は、廃止する。

(令和4年5月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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豊頃町豊かな森づくり推進事業補助金交付規則

令和3年8月5日 規則第16号

(令和4年5月31日施行)