○豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所管理運営協議会設置要綱
令和3年10月22日
告示第23号
(設置)
第1条 豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所の管理運営に関する基本協定書(令和3年10月20日締結)第41条の規定に基づき、豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所(以下「医院等」という。)の管理運営及び施設等の整備に関する重要事項を協議し、医院等の発展及び地域医療の向上に資することを目的とする。
(協議)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 医院等の管理運営に関すること。
(2) 医院等の施設整備に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 福祉課長
(4) 公益社団法人地域振興協会理事長
(5) 公益社団法人地域振興協会担当理事
(6) 豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所管理者
(運営)
第5条 協議会の会長は、町長が務める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、当該委員の指示を受けた者が、会長の承認を得て代理出席することができる。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。
2 会議は、原則として年1回開催する。ただし、必要と認められるときは臨時に開催することができる。
3 会議は委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。