○豊頃町林業活性化推進事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町における林業の活性化及び森林所有者の経営意欲の増進を図り、森林資源の維持造成と森林の有する公益的機能の発揮のため、森林の整備やその促進につながる取組みを計画的かつ効果的に進める事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 本事業における事業区分、事業内容、補助対象者及び補助金額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付手続き等の委任)

第3条 別表第1の1に係る補助対象者は、補助金の交付申請及び受領に係る権限を十勝広域森林組合に委任することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(決定の内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後において、交付決定の内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が定める軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知し、補助金を交付する。ただし、町長が補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第9条 別表第1の1に係る補助事業者は、補助金を受領し、補助対象者への精算が完了したときは、補助金精算報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定の取消及び返還)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業の執行に関し、補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(補助事業者の責務)

第11条 別表第1の1に係る補助事業者は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該補助事業の施行地の立木を全面伐採除去(以下「転用等」という。補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、速やかに町長に報告するものとし、補助金相当額の減免について町長と協議することができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第9条、第11条関係)

事業区分

事業内容

補助対象者

補助金額

1 森林整備奨励

国が定める森林環境保全整備事業実施要領及び農山漁村地域整備交付金実施要領に基づき補助対象となった森林整備事業(以下「公共事業」という。)のうち、豊頃町内で実施した次の事業種とする。

(1) 人工造林、樹下植栽等

(2) 下刈り

(3) 保育間伐、除伐

豊頃町内に森林を所有する者とする。ただし、市町村及び大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)を除く。

補助金額は次のとおりとし、事業に要した経費から国や道補助金を差し引いた負担経費を超えない範囲とする。

(1) 人工造林、樹下植栽等

1ヘクタール当たり70,000円以内

(一箇所当たり5ヘクタールを上限とする。ただし、売買等により取得した伐採跡地等に植林(集約化促進)した場合は、上限を設けない。)

(2) 下刈り

1回刈 1ヘクタール当たり7,500円以内

2回刈 1ヘクタール当たり15,000円以内

(3) 保育間伐、除伐

1ヘクタール当たり20,000円以内

2 普及啓発

森林の果たす役割や森林整備の必要性などに対する町民理解の促進を図る目的で、町民等が参加する植樹活動、木育や森林環境教育などの開催

豊頃町内の団体

事業に要した額とし、300,000円を上限とする。

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豊頃町林業活性化推進事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)