○豊頃町観光振興等のための物品貸付に関する要綱

令和4年7月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の観光振興及び地域の活性化等を図ることを目的に町が管理する備品等を貸し付けることに関し、豊頃町財務規則(昭和62年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付物品の名称等)

第2条 貸付物品の名称、貸付対象者及び貸付料は別表第1のとおりとする。

(貸付申請)

第3条 物品の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の3月前の月の初日から7日前までに規則に定める別記第63号様式の物品貸付申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請期間について町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(貸付承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査の上、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、貸付を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反する又はその恐れがあると認められるとき。

(2) 物品を破損又は著しく汚損させる恐れがあると認められるとき。

(3) 申請者が過去に物品を借り受けた際に不適切な使用等が認められたとき。

(4) その他当町長が貸付しについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により貸付を承認するときは、規則に定める別記第65号様式の物品貸付通知書を申請者に通知する。

3 町長は、物品の貸付に関し、必要な条件を付けることができる。

(貸付期間)

第5条 物品の貸付期間は、貸付日から返却を含めて7日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは貸付期間を延長することができる。

(貸付料の納付)

第6条 第4条の規定により貸付承認を受けた者は、別表第1に掲げる貸付料を前納しなければならない。

2 第1項の貸付料は、次の各号のいずれかに該当する場合は減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) 学校教育、社会教育及び社会福祉活動等に使用するとき。

(3) その他町長が相当の事由があると認めたとき。

(借受人の義務)

第7条 貸付承認を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸付期間中、借受人は責任をもって物品を管理すること。

(2) 物品は承認された使用目的のみに使用すること。

(3) その他町長が付した条件に従って物品を使用すること。

この要綱は、令和4年7月19日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

貸付対象者

貸付料

移動組立式ドームハウス

(1) 健全な余暇活動を行う個人、法人又は団体

(2) 地域の代表

(3) 長節湖キャンプ場開設期間内における同場内利用者

(4) その他町長が適当と認める者

(1) 一泊 5,000円

(2) 日帰り 2,500円

備考

1 一泊とは、午後2時から翌日の午前10時までとする。

2 日帰りとは、午前11時から午後6時30分までとする。

豊頃町観光振興等のための物品貸付に関する要綱

令和4年7月19日 告示第25号

(令和4年7月19日施行)