○豊頃町おためし・インターン地域おこし協力隊実施要綱
令和4年8月10日
告示第28号
(設置)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域活性化を促進する担い手となる人材を地域外から積極的に招致し、その定住、定着及び起業を図るとともに、地域の活性化を促進する地域おこし協力隊本体への応募につなげ、地域の課題解決及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、豊頃町おためし地域おこし協力隊(以下「おためし隊員」という。)及び地域おこし協力隊インターン(以下「インターン隊員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 おためし隊員は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実施する意思を有する者とする。
2 インターン隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町に滞在(委嘱を受ける前に、既に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等については、含まない。))する者であること。ただし、「地域おこし協力隊」であった者(同一地域における活動2年以上、かつ解嘱1年以内)、又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつ終了1年以内)、海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、本町に生活の拠点を移した者は含めることとする。
(2) 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者。
(3) 心身が健康で、地域に馴染む意思があり、地域協力活動に熱意を持っている者。
(委嘱期間)
第3条 インターン隊員の委嘱期間は、委嘱の日から2週間以上3か月以内とする。ただし、委嘱期間が累計3か月に満たない場合は、累計3か月まで延長できるものとする。
(身分及び活動内容等)
第4条 インターン隊員は、町の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、活動費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用関係は存在しないものとする。
2 インターン隊員の活動内容等の条件については、別途募集要項等で定める。
3 インターン隊員は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成3年規則第6号)別表第1に定める地域づくり推進員とする。
(活動費)
第5条 インターン隊員の活動費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。
2 第1項の活動費には、住居及び活動用車両の借上費、活動旅費等移動に要する経費、作業道具及び消耗品等の地域おこし活動に要する経費を含むものとする。
(解嘱)
第6条 町長は、インターン隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(活動日誌)
第7条 インターン隊員は、自らが行った日々の地域協力活動の内容を豊頃町地域おこし協力隊インターン活動日誌(別記様式第1号。以下「活動日誌」という。)に記録し、町長が指定する者の確認を受けなければならない。
(活動状況報告)
第8条 インターン隊員は、毎月豊頃町地域おこし協力隊インターン活動状況報告書(別記様式第2号)を作成し、当月分の活動日誌を添えて、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(身分証明証)
第9条 町長は、インターン隊員に対し、身分証明証(別記様式第3号)を交付する。
2 インターン隊員は、身分証明証に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域協力活動を行うときは、身分証明証を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証明証を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに町長に届け出、再交付を受けること。
(3) 身分証明証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) インターン隊員でなくなったときは、直ちに身分証明証を町長に返還すること。
(秘密の保持)
第10条 インターン隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、おためし隊員及びインターン隊員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月19日告示第31号)
この要綱は、令和5年9月19日から施行する。