○豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所運転資金貸付要綱

令和4年8月2日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所(以下「医院等」という。)の指定管理者(以下「管理者」という。)に貸し付ける資金に関して必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付)

第2条 町長は、この要綱の規定に基づき予算の範囲内で資金の貸付を行うものとする。

(貸付金の使途)

第3条 貸付金は、医院等の運営に必要とする資金以外の目的で利用することはできないものとする。

(貸付条件)

第4条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 貸し付けた日から貸し付けた日の属する年度の末日(年度の末日が日曜日又は土曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)まで

(2) 貸付利率 無利子

(3) 償還方法 満期一括償還

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める貸付条件

(貸付金の管理運用)

第5条 管理者は、第3条に規定する貸付金の使途を十分考慮し、その適正な管理運用に努めなければならない。

(申請手続)

第6条 管理者は、この要綱に基づく貸付金を借入する場合は、資金計画書を添えて町長に申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸付金交付の可否を決定し、貸付可否決定書(別記様式第2号)により、管理者へ通知する。

(貸付金の請求、支払)

第8条 前条の規定に基づく貸付決定を受けた管理者が、貸付金の交付を受けようとするときは、請求書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに貸付金を支払うものとする。

(貸付金の返還命令)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に対し、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する貸付金の使途に違反して使用したとき。

(2) 管理者が、事業を中止又は廃止したとき。

(3) 管理者の責めに帰すべき事由により、医院等の運営を継続することができないとき。

(4) 管理者が指定管理者でなくなったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊頃町立豊頃医院及び豊頃町立大津診療所運転資金貸付要綱

令和4年8月2日 訓令第22号

(令和4年8月2日施行)