○豊頃町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)に対する寄附要綱

令和4年11月25日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金を財源として、まち・ひと・しごと創生総合戦略による協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)は、内閣府に地域再生計画として認定された事業(第7条において「事業」という。)に充てるものとする。

(寄附金の募集)

第3条 寄附金は、次に掲げる方法により募集するものとする。

(1) 内閣府及び町のホームページのほかインターネットサイトに掲載する方法

(2) 広報紙に掲載する方法

(3) パンフレットを配布する方法

(4) その他町長が必要と認める方法

(寄附の申出)

第4条 寄附をしようとする法人(以下「寄附者」という。)は、あらかじめ豊頃町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(別記様式第1号)を提出して寄附を申し出るものとする。

(寄附金の納付方法等)

第5条 寄附者は、寄附金の納付方法について、前条の寄附の申出を行う際に、次のいずれかの方法を指定することができる。

(1) 町が発行する納付書による納付

(2) 町長が指定する口座への振込みによる納付

(3) 現金書留の郵送による納付

(4) 現金又は小切手の持参による納付

2 前項第1号に掲げる納付方法による場合(町の収納代理金融機関を利用する場合に限る。)の振込手数料は、町が負担するものとする。

3 第1項第1号に掲げる納付方法による場合(前項に該当する場合を除く。)の納付手数料、第1項第2号に掲げる納付方法による場合の振込手数料、同項第3号に掲げる納付方法による場合の郵便料金及び同項第4号の納付方法による場合の小切手用紙交付手数料又は銀行振出小切手発行手数料は、寄附者が負担するものとする。

(寄附金の額)

第6条 寄附金の額の下限は、10万円とする。

(寄附金の受領等)

第7条 町長は、事業が完了し、当該事業に要した費用の確定(事業の進捗により当該費用の一部が確定した場合を含む。)の後に寄附金を受領するものとする。ただし、寄附金の額が事業に要した費用の額を超えないと判断される場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定により確定した費用を超えて寄附金を受領することができない。

3 町長は、前2項の規定により寄附金を受領することを決定したときは、豊頃町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附受領決定書(別記様式第2号)により寄附者に通知するものとする。

4 前項の場合において、寄附者が第5条第1項第1号の納付方法を指定したときは、併せて納付書を送付するものとする。

第8条 町長は、寄附金を受領したときは、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により寄附者に受領証を交付するものとする。

(感謝状等の贈呈)

第9条 町長は、寄附者に対して、次の区分により感謝状又は礼状を贈呈するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りではない。

(1) 寄附金の額が100万円以上の場合 豊頃町表彰条例(昭和56年条例第10号)による感謝状

(2) 寄附金の額が100万円未満の場合 礼状

(公表)

第10条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金の額等について、町のホームページへの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(適用除外等)

第11条 主たる事務所又は事業所が町の区域内に存する法人及び不動産、動産その他の現金以外の物件による寄附については、この要綱の規定を適用しない。

2 前項の規定は、同項の法人及び物件による寄附を妨げるものではない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日より施行する。

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豊頃町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)に対する寄附要綱

令和4年11月25日 告示第40号

(令和4年11月25日施行)