○豊頃町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
令和5年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町(以下「町」という。)が発行する印刷物等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の自主財源を確保し、財政の健全化に資するため、町の資産への民間企業等の広告の掲載に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「広告媒体」とは、町が発行する印刷物等その他町が広告媒体として活用できる町の資産で町長が認めるものをいう。
(広告掲載の募集)
第3条 広告掲載の募集は、当該広告掲載に関する広告媒体ごとに、広報紙、Webページ等により行うものとする。
(広告掲載の申請)
第4条 広告掲載の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、広告掲載申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の広告掲載の決定をするときは、広告掲載に係る広告の内容、デザイン等について指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。
(広告掲載の基準等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載することができないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 占い又は運勢判断に関するもの
(7) 社会問題についての主義主張
(8) 個人又は法人の名刺広告
(9) 良好な景観又は風致を害するもの又はそのおそれのあるもの
(10) 当該広告事業の内容を、町が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(11) 公衆に不快な印象又は危害を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(12) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(13) 町の事業の円滑な運営に支障を来たすもの
(14) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(15) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(16) その他、広告として不適当であると町長が認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者に係る広告は、広告掲載することができないものとする。
(1) 風俗営業等に該当する業種及びこれらに類似する業種
(2) 貸金業法に規定する貸金業
(3) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く)に関する業種
(4) インターネット異性紹介事業に該当する事業者
(5) 特定商取引に関する法律において連鎖販売取引と規定される業種又は同法に違反しているおそれのある事業者
(6) 医療法、薬事法等に抵触している事業者
(7) 暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連する事業者
(8) 各種法令に違反している事業者
(9) 社会問題を起こしている業種又は事業者
(10) 行政機関からの行政指導を受け改善がなされていない事業者
(11) 犯罪の容疑によって公訴を提起された事業者
(12) 不当景品類及び不当表示防止法に違反している事業者
(13) その他広告として掲載することが不適当であると町長が認める業種及び事業者
3 前2項に定めるもののほか、広告掲載等の規格、広告掲載料、制限等広告掲載に必要な基準は、広告媒体ごとに町長が別に定める。
(1) 広告掲載の申請内容を変更しようとする場合
(2) 広告掲載を中止しようとする場合
(広告掲載に係る決定の取消し)
第8条 町長は、広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載に係る決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が、第5条第2項の規定により指示又は条件に従わないとき。
(2) 広告主が、町長が指定する期日までに版下原稿を提出しないとき。
(3) 広告掲載の決定を行った後の変更等により、広告の内容が第6条の基準に抵触したとき。
(4) 広告掲載料を納付しなかったとき。
(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、広告掲載料を町長の指定する期日までに、一括前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を取り消し、又は中止したときは、この限りでない。
3 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。
(広告主の責任等)
第10条 広告主は、広告の内容に関し、第三者からの苦情、被害救済又は損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれを解決しなければならない。
2 版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
(審査会の設置)
第11条 第5条第1項に規定する広告掲載等の可否の決定について疑義が生じた場合に広告掲載等の可否を審査するため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員は、総務課長、企画課長、住民課長をもって充てる。
(審査会の開催)
第12条 審査会は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員(委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第13条 審査会は、審査の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、企画課において処理する。
(取扱い事務の所管)
第15条 この要綱に定める一切の事務は、当該広告掲載に関する広告媒体ごとに、その所管する課が処理するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。