○豊頃町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年2月3日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援(以下「相談支援」という。)と、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給を一体的に実施する事業に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定める。
(相談支援の対象者)
第2条 相談支援の対象者は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。
(相談支援の実施内容)
第3条 相談支援の実施内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
(給付金の種類)
第4条 給付金の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援ギフト
(2) 子育て応援ギフト
(出産応援ギフトの支給対象者)
第5条 出産応援ギフトの支給対象者(以下「支給妊婦」という。)は、出産応援ギフトの申請時点で町に住所を有する者で、妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)とする。
(出産応援ギフトの支給内容)
第6条 出産応援ギフトは、支給妊婦の妊娠1回につき、5万円を現金で支給する。
(出産応援ギフトの支給方法)
第7条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「出産応援ギフト申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で町による第3条第1号に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び、町における本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して出産応援ギフト申請書(別記様式第1号)及び妊娠届出時アンケートを提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援ギフト申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
2 前項の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
3 町は、出産応援ギフト申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。
5 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第8条 子育て応援ギフトの支給対象者(以下「支給養育者」という。)は、施行日以降に出生した児童かつ、町に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で町に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援ギフトの支給内容)
第9条 対象児童1人につき、5万円を現金で支給する。
(子育て応援ギフトの支給方法)
第10条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「子育て応援ギフト申請予定者」という。)は、申請時点で町による第3条第3号に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び、町における本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して子育て応援ギフト申請書(別記様式第2号)及び出生後アンケートを提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うこととして差し支えない。
2 前項の支給の申請は、原則として、生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
3 町は、子育て応援ギフト申請予定者から支給の申請を受けた後、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。
5 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(他市町村との連携)
第11条 支給妊婦及び支給養育者が里帰りし、妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても支給妊婦及び支給養育者が申請時点で町に住所を有している場合、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、町において支給する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年3月8日から施行する。
5 遡及支給養育者のうち、子育て応援ギフト申請予定者は、施行日以降、本町に対して出生後アンケートを提出し、かつ他の市町村で子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び、町における本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して子育て応援ギフト申請書(別記様式第2号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において支給の申請を行うこととして差し支えない。