○豊頃町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、豊頃町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する豊頃町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊頃町個人情報保護条例の廃止)

第2条 豊頃町個人情報保護条例(平成15年条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の豊頃町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第13条の規定による職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務登録簿の作成等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第1項の規定による請求、旧条例第28条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第14条第2項の規定による申出又は旧条例第31条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第14条第2項の規定による再申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正、是正の申出並びに是正の再申出については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第37条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する豊頃町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第43条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

豊頃町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)