○豊頃町個人情報保護審査会条例

令和5年3月7日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び豊頃町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第4号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、町長の附属機関として、豊頃町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 豊頃町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項各号に掲げるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する事項を調査審議し、又は個人情報保護制度の在り方について町長及び議会に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、豊頃町情報公開条例(平成15年条例第33号)第23条第1項の規定により任命された委員で組織する。

(審査会の会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画課において行う。

(審査請求人等からの意見等の聴取等)

第7条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)、実施機関(豊頃町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。

3 前項に規定する口頭による意見の陳述(次項において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1項に規定する処分庁等をいう。次項において同じ。)を招集してさせるものとする。

4 口頭意見陳述に際し、審査請求人等は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊頃町個人情報保護審査会条例

令和5年3月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)