○豊頃町ふるさと応援基金条例

令和5年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度を活用して本町を応援するために寄せられた寄附金を適正に管理し、それぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源に充てるため、豊頃町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的に充てるため、町長が適当と認めた場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町ふるさと応援基金条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年3月7日 条例第3号