○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年1月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、豊頃町立学校の児童生徒の保護者が負担する額(以下「保護者負担額」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 児童生徒1人当たりの保護者負担額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に規定する共済掛金の10分の5の額とする。

2 法第29条第2項各号に該当する者(以下「要保護者等」という。)については、保護者負担額を徴収しない。

(免除)

第3条 前条の要保護者等を除く全ての在校児童生徒の保護者負担額は、子育て支援の一環として全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和5年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年1月25日 教育委員会規則第1号