○豊頃町ゼロカーボンシティ推進会議設置要綱
令和5年3月27日
告示第12号
(設置)
第1条 本町における2050年カーボンニュートラル・ゼロカーボンの実現に向けて、関係者が目指す姿を共有し、連携・協働しながら、その推進及びその他脱炭素によるまちづくり等について協議するため、豊頃町ゼロカーボンシティ推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) カーボンニュートラル・ゼロカーボンの実現を推進するための計画の策定及び推進に関する事項。
(2) その他脱炭素によるまちづくりの推進に関する事項。
(組織)
第3条 会議は、町長が選任する委員をもって組織する。
2 町長は、第2条の会議に助言・提言等を行うアドバイザーを置くことができる。ただし、アドバイザーは、専門的知見を有する者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び職務代行者)
第5条 会議に、会長を置き、会長は町長とする。
2 会長は、会議を総理する。
3 会長に不都合があるときは、会長が職務の代行者を指名することができる。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)で定めるところにより支給するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行の際、第4条第1項の規定にかかわらず、委員の任期については「2年」を「令和6年4月30日まで」に読み替えるものとする。