○豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成事業実施要綱

令和5年3月29日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町(以下「町」という。)において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき要介護認定を受けた被保険者(以下「受給者」という。)が、訪問リハビリテーション事業者(以下「事業者」という。)から提供される介護保険サービスに伴い支払う交通費を町が助成することにより、受給者の負担を軽減し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象等)

第2条 助成の対象は、法第8条第5項又は第8条の2第4項に規定する訪問リハビリテーションの介護保険サービスに伴う交通費とする。

(助成金の額)

第3条 受給者に対する助成金は、受給者が事業者に支払う交通費の額とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、4月から6月までに支払った交通費についてはその年の7月5日までに、7月から9月までに支払った交通費についてはその年の10月5日までに、10月から12月までに支払った交通費については翌年の1月10日までに、1月から3月までに支払った交通費についてはその年の3月末日までに、豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成金交付申請書(別記様式第1号)に交通費の領収書等を添付し町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 申請者が、偽り又は不正の手段により助成金の交付を受けたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成事業実施要綱

令和5年3月29日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年3月29日 告示第16号