○豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成事業実施要綱
令和5年3月29日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町(以下「町」という。)において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき要介護認定を受けた被保険者(以下「受給者」という。)が、訪問リハビリテーション事業者(以下「事業者」という。)から提供される介護保険サービスに伴い支払う交通費を町が助成することにより、受給者の負担を軽減し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象等)
第2条 助成の対象は、法第8条第5項又は第8条の2第4項に規定する訪問リハビリテーションの介護保険サービスに伴う交通費とする。
(助成金の額)
第3条 受給者に対する助成金は、受給者が事業者に支払う交通費の額とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、4月から6月までに支払った交通費についてはその年の8月25日までに、7月から9月までに支払った交通費についてはその年の11月25日までに、10月から12月までに支払った交通費については翌年の2月25日までに、1月から3月までに支払った交通費についてはその年の5月25日までに、豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成金交付申請書(別記様式第1号)に交通費の領収書等を添付し町長に提出しなければならない。
(令7告示27・一部改正)
(助成金の返還)
第6条 申請者が、偽り又は不正の手段により助成金の交付を受けたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、豊頃町訪問リハビリテーション交通費助成事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

