○豊頃町部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和5年5月26日
教委訓令第5号
(設置)
第1条 この要綱は、豊頃町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と地域における子供たちの活動の場確保を図る観点から、学校における休日の部活動(以下「休日の部活動」という。)の地域移行等について検討を図るため、豊頃町部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、休日の部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。
(3) 児童生徒等及び教職員への調査に関すること。
(4) 教職員の負担軽減に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、休日の部活動の地域移行に関し必要な事項。
(組織)
第3条 検討協議会は、次により豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、15人以内で組織する。
(1) 豊頃町立学校の代表者
(2) 豊頃町立学校の保護者の代表
(3) 学識経験者
(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、令和8年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。