○豊頃町議会情報通信機器等貸出要綱
令和5年9月7日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町議会における情報通信機器等(以下「機器等」という。)の貸出し及び使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出しを行う機器等)
第2条 貸出しを行う機器等は、次のとおりとする。
(1) タブレット端末(付属する充電器、ケース等を含む)
(2) モバイルルーター(付属する充電器を含む)
(機器等の使用者)
第3条 機器等を使用することができる者は、議長が許可した豊頃町議会議員(以下「議員」という。)とする。
(機器等の貸与)
第4条 議長は、議会及び議会活動に使用するため、議員に機器等を貸与するものとする。
2 機器等の貸与を受ける議員は、情報通信機器等借用書(別紙様式)を議長へ提出しなければならない。
3 議員は、第1項の規定により貸与された機器等を、善良な管理者としての注意義務をもって管理するとともに、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 議員は、貸与された機器等の使用権限がなくなったときは、速やかに返却するものとする。
5 議員は、貸与された機器等を紛失し、又は破損した場合は、直ちに議会事務局に届け出なければならない。
(機器等の貸出期間)
第5条 機器等の貸出期間は、議員の任期の期間とする。
(貸与された機器等の取扱い)
第6条 議員は、貸与された機器等を使用する場合、議会の品位と使命を重んじ、議員の職責に応じた良識ある使用を心がけるものとする。
2 議員は、貸与された機器等の使用にあたっては、適切に情報管理等を行い、情報の漏えいや第三者による不正利用をされないようにしなければならない。
3 議員は、貸与された機器等を紛失し、又は破損した場合は、費用を実費弁償するものとする。ただし、通常使用の範囲における故障等の修理については、議長と協議の上、費用負担等を決定する。
(貸与した機器等における禁止事項)
第7条 議員は、貸与された機器等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 機器等の改造、交換及び拡張機器の追加並びに動作環境の変更
(2) 機器等におけるソフトウェアの削除及び改版
(3) その他機器等の性能、機能等を変更する行為
2 前項に規定する禁止事項に違反した場合は、議長は、機器等の使用を停止又は機器等を返還させることができる。
(協議)
第8条 機器等の貸与、使用等に関し疑義及び諸問題が生じた場合は、議長及び議会運営委員会において協議するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。