○豊頃町公共下水道事業会計規則
令和6年3月29日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票(第5条~第8条)
第2節 帳簿(第9条~第13条)
第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条~第27条)
第2節 支出(第28条~第40条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第41条~第44条)
第5章 物品(第45条~第48条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第49条)
第2節 取得(第50条~第58条)
第3節 管理及び処分(第59条~第62条)
第4節 減価償却(第63条~第66条)
第5節 固定資産の評価(第67条・第68条)
第7章 リース会計に係る特例(第69条・第70条)
第8章 引当金(第71条~第73条)
第9章 予算(第74条~第79条)
第10章 決算(第80条~第83条)
第11章 契約(第84条~第86条)
第12章 雑則(第87条~第90条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、施設課長とする。
3 現金取扱員は、住民課出納係、施設課水道係、豊頃町役場支所処務規程第3条第1項に規定する職員とする。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる下水道使用料その他の収納金の限度額は、50万円とする。
5 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した豊頃町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定内訳簿
(5) 収納明細表
(6) 調定明細表
(7) 現預金出納簿
(8) 物品整理簿
(9) 未振替一覧表
(10) 振替一覧表
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、施設課長又は会計管理者が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目及び予算科目
(勘定科目)
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、道補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 施設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 施設課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 施設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 施設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第21条 会計管理者、現金取扱員、収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。
(収入伝票の発行等)
第23条 施設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者は、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 施設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第25条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、豊頃町、池田町及び帯広市の区域内とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 会計管理者、現金取扱員、収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
3 施設課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
4 前項前段の場合において、会計管理者は、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、施設課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定明細表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 施設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 施設課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 施設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費
(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費
2 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 印紙、証紙、郵便切手等の購入に要する経費
(3) 有料道路の通行料又は有料施設の入場料、使用料若しくは利用料
(4) 会議、研修会その他の行事の場所において、即時支払を必要とする経費
(5) 職員の健康診断受診料
(概算払の範囲)
第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(5) 法令に基づいて概算払が必要な経費
(前金払の範囲)
第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 借入金の利子
(3) 土地又は家屋の買収代金
(4) 訴訟に要する経費
(1) 収入金の過誤納金に係る還付加算金 当該収入金
(2) 下水道事業受益者分担金の報奨金の支払 当該下水道事業受益者分担金の収入金
(資金前渡、概算払及び前金払の手続)
第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、施設課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、施設課長に提出しなければならない。
3 施設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び振替一覧表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者は、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって施設課長又は会計管理者に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、収納取扱金融機関とする。
(口座振替手続等)
第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、収納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 収納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(領収書等の徴収)
第38条 会計管理者は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は収納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 施設課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第40条 施設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第41条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第42条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第43条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第45条 施設課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 施設課長は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品整理簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
(物品の管理)
第46条 施設課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 施設課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第47条 施設課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第48条 施設課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、不用物品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 施設課長は、物品を売却し、又は廃棄しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該売却し、又は廃棄しようとする物品の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする物品の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
キ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第51条 施設課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第52条 施設課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第53条 施設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第54条 施設課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第55条 施設課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第56条 施設課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、施設課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第57条 施設課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、施設課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 施設課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第59条 施設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第60条 施設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第61条 施設課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。この場合において、施設課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品整理簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿に記帳した上で物品に振り替えなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な評価額によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第62条 施設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第63条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第65条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第66条 施設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第67条 施設課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第68条 施設課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 施設課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第71条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第72条 退職給付引当金の計上は、下水道事業の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に下水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第74条 施設課長は、町長が指定した日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第75条 施設課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第76条 施設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 施設課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第77条 施設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第78条 施設課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 施設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第79条 施設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第80条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、施設課長が行う。
(決算整理)
第81条 施設課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第71条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第82条 施設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第83条 施設課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の額
(準用)
第86条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号)第7章の規定(第80条第3項(仮契約に係る部分に限る。)及び第98条の規定を除く。)を準用する。
第12章 雑則
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(3) 請負契約等の監督又は検査 準用地方自治法第234条の2の8第1項第4号の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(計理状況の報告)
第88条 会計管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第89条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第90条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
下水道使用料 | |||
下水道使用料 | |||
受託工事収益 | |||
受託工事収益 | |||
その他営業収益 | |||
手数料 | |||
雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
受取利息及び配当金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | |||
雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
管渠費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
材料費 | |||
被服費 | |||
光熱水費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
委託料 | |||
賃借料 | |||
工事請負費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
厚生福利費 | |||
食糧費 | |||
保険料 | |||
研修費 | |||
報償費 | |||
広告宣伝費 | |||
負担金 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
貸倒損失 | |||
その他引当金繰入額 | |||
補助金 | |||
雑費 | |||
ポンプ場費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
材料費 | |||
被服費 | |||
光熱水費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
委託料 | |||
賃借料 | |||
工事請負費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
厚生福利費 | |||
食糧費 | |||
保険料 | |||
研修費 | |||
報償費 | |||
広告宣伝費 | |||
負担金 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
貸倒損失 | |||
その他引当金繰入額 | |||
補助金 | |||
雑費 | |||
処理場費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
材料費 | |||
被服費 | |||
光熱水費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
委託料 | |||
賃借料 | |||
工事請負費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
厚生福利費 | |||
食糧費 | |||
保険料 | |||
研修費 | |||
報償費 | |||
広告宣伝費 | |||
負担金 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
貸倒損失 | |||
その他引当金繰入額 | |||
補助金 | |||
雑費 | |||
受託工事費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
材料費 | |||
被服費 | |||
光熱水費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
委託料 | |||
賃借料 | |||
工事請負費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
厚生福利費 | |||
食糧費 | |||
保険料 | |||
研修費 | |||
報償費 | |||
広告宣伝費 | |||
負担金 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
貸倒損失 | |||
その他引当金繰入額 | |||
補助金 | |||
雑費 | |||
総係費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
材料費 | |||
被服費 | |||
光熱水費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
燃料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
委託料 | |||
賃借料 | |||
工事請負費 | |||
路面復旧費 | |||
補償費 | |||
厚生福利費 | |||
食糧費 | |||
保険料 | |||
研修費 | |||
報償費 | |||
広告宣伝費 | |||
負担金 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
貸倒損失 | |||
その他引当金繰入額 | |||
補助金 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
その他営業費用 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | |||
その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
事務所用地 | |||
施設用地 | |||
その他用地 | |||
建物 | |||
事務所用建物 | |||
施設用建物 | |||
公舎合宿建物 | |||
その他建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
事務所用建物減価償却累計額 | |||
施設用建物減価償却累計額 | |||
公舎合宿建物減価償却累計額 | |||
その他建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
排水設備 | |||
処理場施設 | |||
ポンプ場施設 | |||
その他構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
排水設備減価償却累計額 | |||
処理場施設減価償却累計額 | |||
ポンプ場施設減価償却累計額 | |||
その他構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
電気設備 | |||
内燃設備 | |||
ポンプ場施設 | |||
滅菌設備 | |||
その他機械設備 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
電気設備減価償却累計額 | |||
内燃設備減価償却累計額 | |||
ポンプ場施設減価償却累計額 | |||
滅菌設備減価償却累計額 | |||
その他機械設備減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
施設利用権 | |||
施設利用権 | |||
ソフトウェア | |||
ソフトウェア | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他資産 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
その他投資 | |||
その他投資 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
普通預金 | |||
定期預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収下水道使用料 | |||
その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | |||
未収その他営業外収益 | |||
その他未収金 | |||
その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等に充てるための企業債 | |||
建設改良費等に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等に充てるための企業債 | |||
建設改良費等に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等に充てるための長期借入金 | |||
建設改良費等に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業外未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
その他営業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
その他未払金 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
預り金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
その他流動負債 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
負担金及び分担金 | |||
負担金及び分担金 | |||
その他長期前受金 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
受贈財産評価額収益化累計額 | |||
受贈財産評価額収益化累計額 | |||
他会計負担金収益化累計額 | |||
他会計負担金収益化累計額 | |||
他会計補助金収益化累計額 | |||
他会計補助金収益化累計額 | |||
補助金収益化累計額 | |||
補助金収益化累計額 | |||
負担金及び分担金収益化累計額 | |||
負担金及び分担金収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 | |||
その他長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
繰入資本金 | |||
繰入資本金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
補助金 | |||
負担金及び分担金 | |||
負担金及び分担金 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | |||
当年度純利益 | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | |||
当年度未処理欠損金 | |||
繰越欠損金年度末残高 | |||
当年度純損失 |