○豊頃町自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和7年3月18日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき提出する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において募集対象者情報とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている日本国籍を有する住民の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。

(受付期間)

第3条 除外申請の受付期間は、当該年度の4月1日から同月末日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までとする。

(除外申請の対象者)

第4条 除外申請の対象となる者は、豊頃町(以下「本町」という。)の住民基本台帳に記録されている自衛官等の募集対象者となるものとする。

(受付窓口)

第5条 住民課に受付窓口を設置し、同課が除外申請の受付その他募集対象者情報の提供に関する事務を行うものとする。

(除外登録の申請等)

第6条 除外申請を行う者(以下「申請者」という。)は、持参又は郵送等により除外申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 申請者は、本人による申請であることを証するため、次の各号に掲げるいずれかの本人確認書類の原本を提示しなければならない。ただし、郵送等により申請する場合は、当該本人確認書類の写しを提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等

(5) その他町長が適当と認めるもの

3 第1項の申請を代理人により行うときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 除外申請の対象者及び当該法定代理人の前項に掲げる本人確認書類又はその写し及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(当該法定代理人が除外申請の対象者と同一世帯でない場合に限る。)

(2) 法定代理人以外の代理人 除外申請の対象者及び当該代理人の前項に掲げる本人確認書類又はその写し及び委任の旨を証する書面

(除外の登録等)

第7条 町長は、除外申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該除外申請のあった対象者(以下「除外対象者」という。)を除外対象者名簿(別記様式第2号)に登録し、募集対象者情報から除外するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、当該除外対象者(申請者が法定代理人である場合は、当該法定代理人)に対し、除外決定通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(除外登録の削除)

第8条 町長は、次に掲げる事由があった場合は、除外対象者を除外対象者名簿から削除するものとする。

(1) 除外対象者が本町から転出したとき(転入確定通知がない場合にあっては、転出届出の転出異動日をもって転出したものとみなすものとする。)

(2) 除外対象者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 除外対象者の住所が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) その他町長が特に除外対象者を除外対象者名簿から削除する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、除外申請に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊頃町自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和7年3月18日 告示第9号

(令和7年3月18日施行)