○豊頃町応援大使設置要綱
令和7年4月1日
告示第14号
(設置)
第1条 豊頃町(以下「町」という。)の魅力を町内外に宣伝し、町の認知度の向上及び発展に貢献していただくことを目的に豊頃町応援大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、個人又は団体で次の各号に掲げるいずれかに該当するもののうちから本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 町の魅力及び情報を広く町内外に発言する機会を有する者
(2) 教育、文化、芸術、スポーツ、産業又は歴史等の分野で活躍している者
(3) 本町に居住したこと又は勤務したことのある者
(4) その他町長が必要と認めたもの
(任期)
第3条 大使の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(解嘱)
第4条 町長は、大使が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、大使を解嘱することができる。
(1) 大使から辞任の申し出があったとき
(2) 第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき
(3) 大使として相応しくない行為があったとき
(任務)
第5条 大使の任務内容は、次のとおりとする。
(1) 町の魅力を広く発信すること
(2) 町の要請に基づき各種事業への協力及び支援を行うこと
(3) 町の施策に対する助言及び提言を行うこと
(報酬等)
第6条 大使には報酬を支給しない。
2 町長は、大使の任務に資するため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 町広報紙
(2) 観光パンフレット等の行政資料
(3) 町の特産品
(4) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、産業課において処理する。
(令7訓令6・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月30日訓令第6号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。