○豊頃町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年6月17日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援事業(以下「相談支援」という。)と、妊婦のための経済的負担軽減を図る妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給を一体的に実施する事業に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、必要な事項を定める。
(相談支援の対象者)
第2条 相談支援の対象者は、豊頃町に住所を有する全ての妊婦及びその配偶者等とする。
(相談支援の実施内容)
第3条 相談支援の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠8か月頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊娠1回につき5万円を支給する。
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給する。
2 当該給付金の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から給付金の支給を受けた場合には、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。
3 本事業においては、医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠と定義し、妊娠届出前に流産又は死産及び人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合においては、流産等の前に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示があれば、本事業の対象とすることができる。ただし、例外として異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児心拍の確認がされたとしても本事業における妊娠に該当しないものとする。
(妊婦給付認定の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)を提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。
2 妊婦給付認定の申請期間は、医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまでとする。
(妊婦支援給付金(1回目)の支給)
第8条 町長は、申請者へ妊婦支援給付金(1回目)の支給をするときは、前条に定める別記様式第2号により妊婦給付認定と併せて支給決定額を通知するものとする。
2 前項に定める給付金の支払は、当該支給決定の日から30日以内に支払うものとする。
(胎児の数の届出)
第9条 妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとするときは、町長に胎児の数の届出書(別記様式第4号)を提出し、当該妊婦給付認定者の胎児の数を届け出なければならない。
2 胎児の数の届出の申請期間は、出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまでとする。
2 前項に定める給付金の支払は、当該支給決定の日から30日以内に支払うものとする。
(妊婦給付認定の取消)
第11条 妊婦給付認定者が他の市町村に住所を有するに至ったと認めるときは、本町の妊婦給付認定は自動的に取り消されるものとする。
(不当利益の返還)
第12条 町長は、妊婦のための支援給付の給付を受けた後に、支給対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により当該事業による給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(豊頃町出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)
2 豊頃町出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年告示第5号)は、廃止する。





