○豊頃町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和7年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 給与条例別表第3において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。

(2) 「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。

(3) 「応急作業」とは、災害を防止し、又は災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道、仮橋、仮締切工、決壊防止工等の工事の施工若しくはその監督(本格復旧のための調査及び工事等を除く。)又はその他町長が必要と認める作業をいう。

2 「重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防その他の町長が定める現場」とは、次に掲げる現場をいう。

(1) 河川の堤防、堰、水門又は護岸(水防法(昭和24年法律第193号)第12条第2項の規定に基づき定められた警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の河川の堤防、堰、水門又は護岸を含む。)

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項の規定に基づき通行が禁止されている区間(異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があった場合における当該異常気象時通行規制区間及び災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合の当該通行規制区間をいう。)の道路(同項第2号に係るものを除く。)又はその周辺

(3) 港湾施設又は鉄道施設等

(4) 前各号に掲げる現場のほか、災害応急作業等の必要性がこれらに類すると町長が認める現場

3 「これらの作業に相当するものとして町長が定めるもの」とは、次に掲げる作業をいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による求めに応じて、町外の地方公共団体の区域に派遣されて行う作業を除く。

(1) 避難所等における被災者の健康支援の作業

(2) 保健医療活動チームその他これに類する重大な災害時に派遣されるチームの業務として従事する作業

(3) 罹災証明書等の交付の作業

(4) 災害廃棄物の処理のための仮置場の管理等の作業

(5) 公費解体の受付等の作業

(6) 災害発生箇所に対して行う被害状況調査、災害復旧工事のための設計積算等の作業

(7) 応急仮設住宅の整備のための調査、設計積算、工事管理等の作業

(8) 動物の捕獲、収容及び飼養管理等に関する指導助言の作業

(9) 関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(10) 前各号までに掲げるもののほか、派遣先の地方公共団体の要請に応じ行うものとして町長が認める作業

4 「大規模な災害として町長が定める災害」とは、次に掲げる災害をいう。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害

5 「著しく危険であると町長が認める区域」とは、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。以下「立入禁止区域等」という。)であって町長が認めるものをいう。

6 著しく危険であると町長が認める区域の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした資料により行うものとする。

(1) 災害の内容

(2) 災害発生地点及び被災地域

(3) 作業の具体的内容及び該当人員

(4) 通行が禁止又は制限されている区間

(5) 作業実施区域、第2号及び第4号の事項並びに周辺地域を明らかにした地図

(6) 立入禁止区域等が設定又は拡大されるに当たり根拠とされた法令又は告示若しくは発令等(第7号において「告示等」という。)

(7) 立入禁止区域等が拡大された場合には、拡大前における立入禁止区域等に係る告示等

(8) その他認定に必要な関係資料

(手当額の特例)

第3条 給与条例別表第3に規定する災害応急作業等手当を支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、給与条例の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊頃町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和7年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年4月1日 規則第11号