○豊頃町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

令和7年7月14日

告示第24号

豊頃町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、豊頃町国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、特別療養費の適用その他必要な措置の実施に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は法、政令、省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

保険税の納期限から省令で定める期間を経過して滞納している者をいう。

(2) 差止対象世帯主

保険税の納期限から1年6月間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。

(3) 資格確認書

省令第6条の規定に基づき交付する資格確認書をいう。

(4) 特別療養費

法54条の3に規定する特別療養費をいう。

(5) 保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 措置等

第1号第2号の世帯主を対象として実施する特別療養費の適用措置又は保険給付支払い一時差止めの措置をいう。

(7) 特別事情等

政令第28条の6及び第28条の7の規定による「特別の事情」並びに法第543条の3第1項の規定による「原爆一般疾病医療費の支給等」をいう。

(特別事情等に関する調査及び措置等の予告)

第3条 措置等を実施するときは、「国民健康保険税滞納措置等予告通知書」(別記様式第1号)により、措置等の予告をし、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別事情等について届出ができる旨を通知し、その事実の有無を調査する。

(特別事情等に関する届出)

第4条 省令第27条の5の4に規定する届出は、「特別の事情に関する届」(別記様式第2号)による。

2 省令第27条の5の5に規定する届出は、「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」(別記様式第3号)による。

3 前2項に規定する届出には、省令第27条の5の4第3項又は省令第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認できるときはこれを省略させることができる。

(措置等の対象となる者)

第5条 措置等の対象となる者は、滞納者のうち前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納税相談等に応じない者

(2) 納税相談等の結果、十分な負担能力があると認められるにもかかわらず納付しない者

(3) 納税相談等において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者

(弁明の機会の付与)

第6条 措置等を実施するときは、予め、措置等の対象となるべき者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与することとし、「弁明の機会付与通知書」(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 弁明は「弁明書」(別記様式第5号)の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書きの口頭による弁明の場合には、聴取した職員が「弁明調書」(別記様式第6号)を作成するものとする。

4 弁明にあたり、措置等の対象となる当該世帯主が代理人を選任するときは、「委任状」(別記様式第7号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。

(特別療養費の適用)

第7条 第17条に規定する審査委員会において特別療養費の適用を決定したときは、「特別療養費の支給に係る事前通知書」(別記様式第8号)により予め当該世帯主に通知する。

(資格確認書の返還)

第8条 前条の決定に伴い資格確認書の返還を求めることを決定したときは、「資格確認書返還通知書」(別記様式第9号)により当該世帯主に通知する。

(資格確認書の交付)

第9条 前条の規定により資格確認書が返還されたときは、省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書(以下、「資格確認書(特別療養)」という。)を交付するものとする。

2 前条の規定により返還を求めた資格確認書の有効期限がきれた場合も、資格確認書が返還されたものとみなし、資格確認書(特別療養)を交付する。

3 第7条の決定に伴い特別療養費を支給する当該世帯主において、オンライン資格確認対象世帯主等に対しては、特別療養費を支給する旨を記載した資格情報のお知らせを新たに交付する。

4 資格確認書(特別療養)の有効期限は、原則として1年とする。ただし、特別療養費の支給を受けている世帯主等のうち、オンライン資格確認対象者はこの限りではない。

(世帯異動の場合の特別療養費の適用の取扱い)

第10条 世帯に異動があった場合の特別療養費の適用の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 特別療養費の適用世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯には特別療養費を適用しない。

(2) 特別療養費の適用世帯とそれ以外の世帯が合併した場合、特別療養費の適用世帯主が合併後の世帯主となったときは、特別療養費を適用する。

(更新)

第11条 第9条第4項に定める有効期限後も、なお第5条の規定に該当する世帯主等には、引き続き資格確認書(特別療養)を交付する。

2 前項の場合において、引き続き交付する資格確認書(特別療養)の交付日は、当該交付前に交付されていた資格確認書(特別療養)の有効期限の到来日の翌日とする。

(特別療養費の適用解除)

第12条 特別療養費の適用を受けている当該世帯主等が、法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、措置等を解除するとともに資格確認書を交付する。

2 前項の場合においてオンライン資格確認対象世帯主等に対しては、資格情報のお知らせを新たに交付する。

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は「特別療養費支給申請書」(別記様式第10号)に療養費に関する証拠書類を添付し、提出しなければならない。

2 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

3 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止め)

第14条 政令第29条の5において準用する政令第28条の6に規定する特別の事情等がない差止対象世帯主から特別療養費のほか保険給付の申請があったときは、法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税額の概ね3倍以内とする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、「保険給付支払一時差止通知書(別記様式第11号)」により、速やかに当該世帯主に通知する。

(保険給付一時差止めの解除)

第15条 前条の規定により保険給付を一時差し止められている差止対象世帯主から第4条の届出があり、届出内容を町長が認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、「保険給付支払一時差止解除通知書」(別記様式第12号)により当該世帯主に通知し、速やかに保険給付の支払を行う。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第16条 第14条の規定による保険給付費の支払い一時差止めがなされている差止対象世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付費からの滞納保険税額を控除することができる。

2 前項の規定により、保険給付費から滞納保険税額の控除を行おうとするときは、あらかじめ「保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書」(別記様式第13号)により当該世帯主に通知する。

(審査委員会)

第17条 措置等の実施及び保険給付費からの滞納保険税額の控除を行うため、審査決定機関として審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長がこれを招集する。

3 委員会の構成は、副町長、福祉課長、住民課長、福祉課長補佐、住民課長補佐、保険係長、住民税係長、資産税係長及び委員長が指名する職員とし、委員長には副町長がその任にあたる。

4 委員会の議長は委員長がこれを務める。

5 委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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豊頃町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

令和7年7月14日 告示第24号

(令和7年7月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年7月14日 告示第24号