○豊頃町大家畜特別支援資金利子補給規則
令和7年9月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知(以下「要綱」という。))に基づき、融資機関が大家畜経営体に対して行う大家畜特別支援資金の融通を円滑にするため、豊頃町(以下「町」という。)が当該資金の融通を行った融資機関に当該資金に係る利子補給を行うことにより、大家畜経営体の経営改善及び安定的発展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は次の各号に定めるものとする。
(1) 大家畜経営体
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている大家畜経営を行う個人、又は町内に事業所を有する法人で、要綱別添1の第2の2の(5)の大家畜経営改善計画について北海道知事(以下「知事」という。)の承認を受けたものをいう。
(2) 大家畜特別支援資金
大家畜特別支援資金は、大家畜経営に係る借入金の償還が困難となっている大家畜経営体が当該借入金の償還負担の軽減のために借換えを行うことができる資金で次の2種類とする。
ア 経営改善資金(特認)
(ア) 借換対象資金の毎年の約定償還金(元本及び利息に限る。)の借換えを行うのに要する資金
(イ) 知事が(ア)に掲げる資金の貸付けによっては経営の改善を図ることが困難と認める場合には、(ア)によるもののほか、大家畜特別支援資金の貸付期間の最終年度に限り、必要な限度において借換対象資金の残高の借換えを行うのに要する資金
イ 経営継承資金
後継者への経営継承を行う場合に、円滑な経営継承を図るために必要な限度において、借換対象資金の残高の借換えを行うのに要する資金
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3条 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たす大家畜特別支援資金とする。
(1) 貸付限度額
大家畜特別支援資金の貸付限度額は、要綱別添1の第2の3の(1)のエにより知事の承認を受けた経営改善計画に定める借入計画額とする。
(2) 償還期限及び据置期間は次の表のとおりとする。
資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 |
経営改善資金(特認) | 25年以内 | 5年以内 |
経営継承資金 | 25年以内 | 5年以内 |
(利子補給契約)
第4条 町は、大家畜特別支援資金を前条に掲げる条件により貸付けする融資機関に対し、当該資金に係る利子補給を行うものとする。
2 利子補給については、町長と大家畜特別支援資金の貸付けを行った融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行う。
(利子補給額)
第5条 利子補給額は、利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、365日で除して得た金額とする。)に対し、次の表の割合で乗じて得た額とする。
区分 | 利子補給率 |
経営改善資金(特認) | 年0.18%以内 |
経営継承資金 | 年0.18%以内 |
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする融資機関(以下「申請融資機関」という。)は、町長が定める日までに、大家畜特別支援資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式第1号)に当該期間の利子に関する計算書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要とする書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第9条 町長は、大家畜特別支援資金の貸付けを受けた者が当該借入金の借入目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき理由によりこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る大家畜特別支援資金の融通に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合はこれに協力しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度貸付分から適用する。


