○豊頃町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月9日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第2項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令に定める基準をもって、その基準とする。

(暴力団の排除)

第4条 乳児等通園支援事業者は、豊頃町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当するものであってはならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月9日 条例第23号

(令和7年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月9日 条例第23号