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障害者福祉

ページID:0001023 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

障害者手帳

障害者手帳は、社会的ハンデを抱える方が、各種福祉サービスを受ける際には必要なもので、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。

身体障害者手帳

身体に社会的ハンデを抱える方が、身体障害者福祉法に基づき各種福祉サービスを受けるために必要なもので、1~6級までの等級に分かれています。

手帳の申請・届け出等に必要なもの

1.新規申請
  身体障害者手帳交付申請書
  写真(たて4cm×よこ3cm)
  北海道知事が指定する医師の診断書及び意見書
  マイナンバーがわかるもの

2.再交付申請
  
身体障害者再交付申請書
  写真(たて4cm×よこ3cm)
  北海道知事が指定する医師の診断書及び意見書(程度変更のみ)
  身体障害者手帳(紛失以外)

3.変更届
  
手帳の交付を受けている方の住所や氏名が変わったときは変更の届け出が必要です。

  身体障害者手帳関係届出書
  身体障害者手帳

4.手帳の交付を受けている方の状態が回復したり、亡くなった場合は手帳を返還してください。

  身体障害者手帳関係届出書
  身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

 長期にわたりに日常生活または社会生活への制約がある方の程度に応じて、1級、2級及び3級までの手帳が交付されます。

手帳の申請・届け出等に必要なもの

 精神障害者保健福祉低調申請書
 北海道知事が指定する医師の診断書および意見書
 (障害年金を受給している場合は年金証書・年金裁定通知書と直近の年金振込通知書の通知書の写しで代用できます)
 写真(たて4cm×よこ3cm)
 マイナンバーがわかるもの

手帳の交付によって受けられるサービス

  • 障害福祉サービス
  • 補装具の交付
  • 日常生活用具の給付
  • 重度心身障害者医療費助成
  • 特別障害者手当等
  • 自立支援医療(更生医療)
  • 自動車税・取得税の免除
  • 軽自動車税の免除
  • 預金利子の非課税
  • 公営住宅の優先入居・家賃の割引等
  • NHK放送受信料の免除
  • 特別駐車の許可
  • 携帯電話基本料金の割引
  • 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引等
  • 有料道路通行料金の割引
  • 航空運賃の割引

※障害の部位や等級、所得によって対象にならない場合があります。

療育手帳

知的に社会的ハンデを抱える方の程度に応じて、重度の場合はA、中・軽度の場合にはBの手帳が交付されます。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所の判定に基づいて交付されます。

手帳の申請・届け出等に必要なもの

療育手帳交付申請書
写真(たて4cm×よこ3cm)

申請及びお問い合わせ

 福祉課福祉係(574-2214)

日常生活用具の給付

身体障害者手帳の交付を受けた在宅で生活されている方等に、日常生活用具の給付を行なっています。

給付品目及び対象者

品目と対象者はこちらをご覧ください。
給付品目[Wordファイル/48KB]

個人負担額

基準額の1割が自己負担額となります。ただし、申請者の世帯の課税状況により負担上限額(月額)が設けられています。

負担上限額(月額)
生活保護 低所得1 低所得2 一般
生活保護世帯の人 住民税非課税世帯で申
請者の年収が80万円
以下の人
住民税非課税世帯で低
所得1に該当しない人
住民税課税世帯の人
自己負担なし 自己負担なし 自己負担なし 37,200円

申請に必要なもの

  • 日常生活用具申請書
  • 業者からの見積書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

申請及びお問い合わせ

 福祉課福祉係(574-2214)

補装具

 身体に障害のある人の障害の部分を補って、日常生活を容易にするために以下の補装具の購入と修理に係る費用の給付を行っています。
 補装具には、耐用年数が定められており、その期間は原則として再交付されず、修理して使うことになります。
 原則、費用の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況等により負担上限額が設けらています。また、世帯の町民税所得割額が46万円以上の方は対象となりません。

補装具の種類

  • 視覚障害
    盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡
  • 聴覚障害
    補聴器、イヤモールド
  • 肢体不自由
    義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、
    重度障害者用意志伝達装置(※音声・言語機能障害も対象)
    (18歳未満)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助用具

申請に必要なもの

  1. 補装具の見積書
  2. 印鑑
  3. 医師の意見書(※品目によって必要な場合がありますのでお問い合わせください。)

申請及びお問い合わせ

福祉課福祉係(574-2214)

※介護保険対象の方は次の品目については介護保険からの貸与が優先となります。
 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点つえ)

※介護保険対象者であっても、医師、身体障害者更生相談所等により、障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断されるときは、障害者の制度からの給付も可能な場合がありますので、ご相談ください。

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