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一般福祉

ページID:0001024 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

生活保護制度とは?

 生活保護は、働ける方は働き、預貯金などを使い生活に努め、親子・兄弟などに援助をお願いしたり、年金・手当など他の制度で受けられるものはすべて受けるなど、家族全員で精一杯努力してもなお生活していけないときに、健康的で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日でも早く自分たちの力で生活できるよう援助する制度です。

生活保護の要件

  • 世帯収入が最低生活費(国が定める基準額)より少ないこと
  • 預貯金・現金がほとんどない
  • 土地、家、車など資産がない(売却できる資産がない)
  • 借金がない
  • 援助してくれる身内(家族・親族)がいない
  • 病気などの理由があって働けない
  • ほかの公的制度の支援を受けられない(もしくは受けても足りない)
    ※要件については世帯の状況によって異なります。

申請に必要なもの

  • 申請者の印鑑、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、健康保険証
  • 以下は家族全員分が必要です

    収入に関する書類
    例)給与明細書(直近3か月分)、年金手帳・年金証書、現在給付を受けている公的制度に関する書類

    資産に関する書類
    例)預貯金通帳 生命保険の保険証券

相談窓口

  福祉課福祉係(574-2214)

  その他、各地区の民生・児童委員にご相談いただく方法もあります。

民生・児童委員

 民生・児童委員は、それぞれ担当する区域の住民の方々の生活の状況を把握し、地域内の福祉増進を図るため、関係行政機関への協力、社会福祉事業施設などと連絡を密にし、その機能を助けるなど、民間の奉仕者として積極的な活動を進めています。

 豊頃町の場合は、16人の民生・児童委員(令和5年4月1日現在)が地域福祉増進のため活動しており、このうち、2人は児童問題を専門に担当する主任児童委員です。

地区の民生・児童委員の連絡先がわからないときは、福祉課まで問い合わせください。

豊頃町民生・児童委員協議会
事務局:福祉課福祉係(574-2214)

特別弔慰金について

 戦没者の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合に、第11回特別弔慰金として、額面25万円。5年償還の記名国債が支給されます。対象となるご遺族は、次の順番による先順位のご遺族お一人です。

1 弔慰金の受給権者
2 戦没者の子
3 戦没者と生計を共にしており、かつ、戦没者と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4 上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5 上記1から4以外のご遺族で戦没者の死亡時までに引き続き1年以上生計を共にしていた三親等以内の親族

  • 請求期限 令和5年3月31日まで
  • 請求先 福祉課福祉係(574-2214)
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